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急性期病院の施設基準担当
ゲストお世話になっております。急性期病院で施設基準の届出を担当している者です。
救急患者応需係数について、対象範囲と病床数の数え方で判断に迷っています。
1点目は、割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算の範囲です。当院には複数の入院料を算定する病棟があるため、どの入院料が対象になるのかを整理したいと考えています。
2点目は、病床数の数え方です。施設基準には「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう」とあります。当院は一般病床100床で急性期一般入院料4を届け出ており、そのうち20床について地域包括ケア入院医療管理料1を届け出ています。この場合、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」は100床なのか、地域包括ケア入院医療管理料の20床を除いた80床なのか、判断がつきません。
あわせて、特定集中治療室など、応需係数の対象とならない病棟への救急搬送入院の扱いも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません救急患者応需係数の病床数は、特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。この係数は、令和8年度改定で重症度、医療・看護必要度に新設されました。ところが、対象となる入院料の範囲や、病床数から何を除くのかが判断しにくい状況です。本回答では、対象範囲と病床数の考え方を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は対象となる入院料で、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料です。2つ目は対象となる加算で、看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算です。3つ目は病床数で、特定入院料を届け出た病床(小児入院医療管理料5を除く)を除外して算出します。根拠は疑義解釈資料(その2)問6及び(その4)問6にあります。
割合指数の対象となる入院料と加算は、限定されています。疑義解釈資料(その2)問6では、救急患者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算の範囲が問われました。これに対し、対象となる入院料は、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料とされています。また、対象となる入院基本料等加算は、看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算です。
病床数は、特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。疑義解釈資料(その4)問6では、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」の考え方が問われました。これに対し、当該特定入院料を算定するものとして届け出た病床数(小児入院医療管理料5を除く)は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床から除外して算出するとされています。例えば、一般病床100床の病院で急性期一般入院料4を100床届け出ており、そのうち地域包括ケア入院医療管理料1を20床届け出ている場合、届け出た病床数は80床となります。
対象外の病棟への救急搬送入院は、入院件数には含めません。疑義解釈資料(その4)問5では、対象とならない特定入院料への救急搬送入院の扱いが示されました。特定集中治療室、小児入院医療管理料1から5、地域包括ケア入院医療管理料等を含む、算出対象とならない特定入院料への救急搬送入院件数は、「直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者」及び「入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者」には含みません。ただし、病院の救急搬送受入件数には、入院(特定入院料を含む)、外来を含め全ての救急搬送受入件数が含まれる点に留意が必要です。
まずは、自院の届出病床を入院料ごとに整理しましょう。入院基本料として届け出た病床から、特定入院料を届け出た病床を除いて病床数を算出します。あわせて、救急搬送の受入件数は全件を、入院件数は対象病棟分のみを集計する点を区別してください。分母と分子で集計範囲が異なるため、取り違えると係数を誤って算出するおそれがあります。
救急患者応需係数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料等に限られ、病床数は特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。救急搬送受入件数は全件を含む一方、入院件数は対象病棟分のみです。まずは届出病床を入院料ごとに整理してください。
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