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在宅連携室の事務担当
ゲスト連携型の機能強化型在宅療養支援診療所として、近隣のクリニック数院で連携体制を組んでいます。施設基準で「月1回以上の定期カンファレンスを実施すること」と決まっていて、これまで原則対面でやってきました。
ただ、各院とも訪問診療で日中はバラバラに動いていて、毎月全員が一か所に集まるのが本当に大変です。先生方からも「移動時間がもったいない」「オンラインで参加させてほしい」という声が出ています。
そこでお聞きしたいのですが、この月1回のカンファレンスは、オンライン会議を併用しても施設基準上の要件を満たすという解釈で合っていますか? また、今後この連携体制に新しい医療機関が加わる場合も、同じようにオンラインだけで済ませてよいのでしょうか。判断に迷っていて困っています。
♥ 0いいねをした人: いません結論から申し上げます。連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院の月1回以上の定期カンファレンスは、オンライン会議を併用しても施設基準の要件を満たします。この点は、令和8年度改定にあわせて発出された「疑義解釈資料の送付について(その4)」問26で、厚生労働省が明確に「よい」と回答しています。日々バラバラに訪問へ出ている先生方を毎月一か所へ集める負担を考えれば、現場にとって大きな朗報といえます。
ただし、ひとつだけ例外があります。連携体制に新たな医療機関が加わる場合は、オンラインだけでは足りません。以下では、オンライン併用が認められる範囲、新規参加時に残る対面要件、そして御院でいますぐ進めていただきたい準備の順に整理します。御院の毎月の運用がそのまま使えるかどうか、判断の材料にしてください。
1. 月1回カンファレンスはオンライン併用が認められる
月1回以上のカンファレンスは、これまで原則対面とされてきました。連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院の施設基準では、「当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること」と定められています。このカンファレンスは、長らく原則対面での開催が求められてきました。
この原則対面のカンファレンスについて、オンライン会議の併用が正式に認められました。疑義解釈(その4)問26は、「オンライン会議を併用してもよいのか」という問いに対し、端的に「よい」と回答しています。つまり、移動が難しい先生にオンラインで参加していただく運用は、施設基準上まったく問題ありません。御院がお考えの「全員集合をやめてオンライン併用にしたい」という方針は、この解釈に沿った正しい運用です。
2. 新たな医療機関が参加する場合だけ対面要件が残る
オンライン併用が認められる一方で、連携に新たな医療機関が参加する場合には例外が設けられています。疑義解釈(その4)問26は、新規参加のケースについて「ただし」と但し書きを置き、追加の対応を求めています。既存メンバーだけのカンファレンスと、新しい仲間を迎えるカンファレンスとで、ルールが分かれるとお考えください。
この新規参加時の対応は、次のいずれか一方を満たせば足ります。ひとつ目は、その新規参加の回のカンファレンスを対面で開催する方法です。ふたつ目は、連携に新たに参加する医療機関の常勤医師が、連携内の他の医療機関の常勤医師と対面で面談し、連携の在り方や各医療機関の診療方針等について共有しておく方法です。どちらか片方を実施すれば、その後の定例カンファレンスはオンライン併用に戻して差し支えありません。
3. このカンファレンスは往診医の「事前面談」も兼ねられる
この月1回カンファレンスには、もうひとつ実務上ありがたい役割があります。患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診を行う際に必要な「事前の対面面談」を、このカンファレンスへの対面出席で満たせるのです。疑義解釈(その2)問89は、面談の実施方法として「当該保険医療機関が開催若しくは参画するカンファレンスへの対面での出席」を認め、ここに月1回の定期カンファレンスが含まれると明記しています。
この兼用の仕組みは、御院の運用設計に直接効いてきます。往診医に対面で参加してもらう回を意図的に設ければ、面談要件とカンファレンス要件を一度に満たせるからです。オンライン併用で負担を減らしつつ、面談が必要な医師には対面回に出てもらう。こうしたメリハリのある設計が、これからの連携体制では現実的です。
現場で進めていただきたいこと
まずは、御院の連携カンファレンスの運用ルールを文書で整理しましょう。「定例回はオンライン併用可」「新規参加の回は対面または事前の対面面談」という2本立てを、連携先と共有できる形にまとめてください。口頭の合意だけでは、参加医療機関ごとに認識がずれます。
次に、新たな医療機関を迎える予定があるなら、初回の対応方法を先に決めておきましょう。対面カンファレンスを設定するのか、それとも常勤医師同士の対面面談で済ませるのか。スケジュールの取りやすい方を、相手院と早めにすり合わせておくと安心です。
最後に、往診医の面談要件とカンファレンスを兼ねる回を、年間予定に組み込んでおくことをおすすめします。負担を減らすオンライン併用と、要件を満たす対面回。この両方を計画的に配置できれば、連携体制はぐっと回しやすくなります。御院の体制づくりが前に進むことを願っています。
【根拠資料】疑義解釈資料の送付について(その4)問26/疑義解釈資料の送付について(その2)問89。実際の届出・運用にあたっては、必ず原文および所管の厚生局へご確認ください。
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