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門前薬局の管理薬剤師
ゲストお世話になっております。門前薬局で管理薬剤師をしている者です。
長期収載品の選定療養に係る説明と、特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定で判断に迷っています。
令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金が、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収に変更されたと理解しています。これに伴い、患者さんの自己負担額が変わるため、窓口で改めて説明する必要が出てきました。
当薬局には、以前から長期収載品を希望されていて、選定療養についての説明を既に行っている患者さんが多くいらっしゃいます。こうした患者さんに対して、今回の変更内容を改めて説明した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定してよいのでしょうか。
あわせて、算定できる場合に、同じ患者さんへの説明のたびに何度でも算定してよいのか、回数に制限があるのかも教えてください。複数の長期収載品を服用している患者さんもいるため、医薬品ごとに算定できるのかも気になっています。
♥ 0いいねをした人: いません長期収載品の選定療養の変更について改めて説明した場合、自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定できます。令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収に変更されました。ところが、既に説明済みの患者への再説明で加算を算定できるか、何回算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の可否と回数を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患者に対し、今回の変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定できます。2つ目は算定の範囲で、自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限られます。根拠は疑義解釈資料(その2・調剤)問20にあります。
既に説明済みの患者でも、変更内容の再説明で算定できます。疑義解釈資料(その2・調剤)問20では、令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定することは可能かが問われました。これに対し、算定可能とされています。以前に説明を行ったことを理由に、算定できなくなるわけではありません。
自己負担額が変更となる医薬品について、最初に処方された1回に限られます。同じく問20では、算定できるのは、自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限るとされています。つまり、変更後に当該医薬品が初めて処方された際の説明で1回算定でき、同じ医薬品について説明のたびに繰り返し算定することはできません。また、対象は自己負担額が変更となる医薬品に関するものであり、説明の単位は医薬品で考えます。
まずは、長期収載品を希望している患者と、その医薬品を一覧にしましょう。自己負担額が変更となる医薬品ごとに、変更後に最初に処方された時点で説明を行い、加算を算定した記録を残します。同じ医薬品について2回目以降の算定を防ぐため、説明済みかどうかを薬剤服用歴等で確認できるようにしてください。説明した内容と日付を記録しておくと、算定の根拠を示せます。
長期収載品の選定療養に係る特別の料金の変更について、説明済みの患者に改めて説明した場合も、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定できます。ただし、自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限られます。まずは対象となる患者と医薬品を一覧にしてください。
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