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歯科診療所のレセプト担当
ゲストお世話になっております。歯科診療所でレセプトを担当している者です。
先日、同じ日に2枚撮影した場合の診断料と撮影料の取扱いについて教えていただきました。今回は、それに関連して2点お聞きしたいことがあります。
1点目は、電子画像管理加算です。画像診断の「通則5」に規定するこの加算について、「通則2」及び「通則3」に係る「同一の部位」「同時」の取扱いを踏まえ、これらに該当しない場合は、それぞれ加算を算定してよいのでしょうか。診断料と撮影料が所定点数で算定できるケースであれば、電子画像管理加算も別々に算定できるのか、判断がつきません。
2点目は、顎関節疾患の撮影です。顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態等について、パノラマ断層撮影では診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのように算定すればよいでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いません歯科の電子画像管理加算は、「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合、それぞれ算定できます。画像診断の通則5に規定するこの加算は、通則2及び通則3の取扱いと連動します。ところが、2枚目の撮影で加算を別に算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、電子画像管理加算と顎関節の分割撮影の取扱いを整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は電子画像管理加算で、通則2及び通則3に係る「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定可能です。2つ目は顎関節の分割撮影で、パノラマ断層撮影の後に特殊装置により一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料は所定点数により算定します。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問3及び問2にあります。
「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、電子画像管理加算をそれぞれ算定できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問3では、通則5の電子画像管理加算について、通則2及び通則3に係る「同一の部位」「同時」の取扱いを踏まえ、これらに該当しない場合はそれぞれ算定してよいかが問われました。これに対し、算定可能とされています。つまり、診断料及び撮影料を所定点数で算定できる場面では、電子画像管理加算も別に算定できます。2枚目だからといって、加算を一律に1回に限る扱いにはなりません。
顎関節の分割撮影では、2枚目も所定点数で算定します。疑義解釈資料(その3・歯科)問2では、顎関節疾患の撮影について取扱いが示されました。顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態等、パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、診断料と撮影料は所定点数により算定します。100分の50にはなりません。
まずは、2枚目の撮影が「同一の部位」「同時」に当たるかを整理しましょう。撮影方法や目的が異なり、これらに該当しない場合は、診断料・撮影料に加えて電子画像管理加算もそれぞれ算定できます。判断の根拠となる撮影目的と方法を診療録に記録し、レセプト点検の基準として院内で共有してください。加算の算定漏れは、積み重なると影響が大きくなります。
歯科の電子画像管理加算は、通則2及び通則3に係る「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合、それぞれ算定できます。顎関節疾患でパノラマ撮影後に特殊装置による分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料は所定点数で算定します。まずは撮影の目的と方法を記録し、算定漏れを防いでください。
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