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リハビリ科の作業療法士
ゲストお世話になっております。リハビリテーション科で作業療法士をしている者です。
令和8年度改定で、各疾患別リハビリテーション料に「離床を伴わないリハビリテーション」が新設され、減算(100分の90)と単位数制限(2単位まで)の対象となる「特定の患者」が定められました。この「特定の患者」の線引きが、スタッフ間で意見が割れており、判断に迷っています。
特に困っているのが、1単位の中に、ベッド上でのポジショニングや拘縮予防を目的とした他動的な訓練が一部だけ含まれるケースです。こうした他動的な訓練が少しでも入っていると、その1単位はすべて減算対象の「特定の患者」として扱わなければならないのでしょうか。
それとも、他動的な訓練が一部含まれていても、それ以外に適切な訓練を行っていれば、「特定の患者」には該当しないのでしょうか。「特定の患者」に該当するかどうかの判断基準を整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません離床を伴わないリハビリテーションの減算(100分の90・2単位まで)の対象となる「特定の患者」は、2つの条件を両方満たす場合に限られます。令和8年度改定で、各疾患別リハに離床を伴わないリハビリテーションが新設されました。ところが、どこからが減算対象の「特定の患者」なのか、ベッド上の訓練が少しでも入ると該当するのか、現場で線引きに迷います。本回答では、「特定の患者」の判断基準を整理します。
結論として、「特定の患者」に該当するのは、次の2つの条件を両方満たす場合だけです。1つ目は、ベッド上のみでリハビリを行ったことです。2つ目は、ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行ったことです。1単位の中に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切に行われていれば、特定の患者には該当しません。根拠は疑義解釈資料(その2)の問67及び問69にあります。
「特定の患者」に該当するのは、2つの条件を両方満たす場合に限られます。疑義解釈資料(その2)問69では、6つの事例をもとに「特定の患者」の判断が示されました。この判断を整理すると、該当するのは、ベッド上のみで実施し、かつポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行った場合です。実際に、両方を満たす事例(ベッド上で拘縮予防等の他動的な訓練やポジショニングのみを行った場合)だけが、100分の90・2単位までの対象とされました。
2つの条件のどちらか一方でも外れれば、「特定の患者」には該当しません。ベッド上でも、自ら行う自動運動や言語療法など他の訓練を行えば、他動的な訓練のみという条件を外れます。また、車椅子に移乗して訓練すれば、ベッド上のみという条件を外れます。さらに、疑義解釈資料(その2)問67では、1単位の中に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切に行われていれば、特定の患者に該当しないとされました。拘縮予防の他動的な訓練が少し入っただけで、直ちに減算対象になるわけではありません。
まずは、1単位ごとに2つの条件を点検しましょう。ベッド上のみだったか、他動的な訓練のみだったかを確認し、両方を満たす場合だけ、離床を伴わないリハビリテーションとして100分の90・2単位までで算定します。「特定の患者」に該当しない場合は、離床を伴わないリハビリテーションではなく、各個別療法の例により算定してください。あわせて、実施した訓練の内容を診療録に具体的に残しておくと、返戻や査定の際の説明材料になります。
離床を伴わないリハビリテーションの減算対象「特定の患者」は、ベッド上のみで、かつ他動的な訓練のみを行った場合に限られます。1単位に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切なら該当しません。まずは1単位ごとに2つの条件を点検し、両方を満たす場合だけ減算の対象としてください。
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