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オンライン診療を行う心療内科クリニックの事務担当
ゲストお世話になっております。オンライン診療を行っている心療内科クリニックで、事務を担当している者です。
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)における向精神薬の処方について、判断に迷っています。施設基準に「情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと」とあるのは理解しています。
そこで気になるのが、初診より後の場面です。当院では、初診をオンラインで行い、その後も継続してオンラインで再診を行う患者さんがいます。この場合、初診ではなく再診になるので、向精神薬を処方してよいのでしょうか。
それとも、一度も対面で診察していない患者さんには、再診であってもオンラインで向精神薬を処方できないのでしょうか。処方の可否の線引きがはっきりせず、困っています。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんオンライン診療で向精神薬を処方できるのは、初診でなく、かつ、対面診療を経ている場合に限られます。施設基準では、オンライン診療の初診で向精神薬の処方は行わないとされています。ところが、初診をオンラインで行い、再診もオンラインで続ける場合に、向精神薬を処方できるか判断に迷います。本回答では、オンライン診療での向精神薬処方の可否を整理します。
結論として、オンライン診療で向精神薬を処方できるのは、2つの条件を両方満たす場合だけです。1つ目は、初診でないことです。2つ目は、その症状等について対面診療を経ていることです。したがって、初診をオンラインで行い、再診もオンラインのみで対面を経ていない患者には、向精神薬を処方できません。根拠は疑義解釈資料(その4)問16と、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13第3項にあります。
オンライン診療の初診では、向精神薬を処方できません。施設基準では、情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方を行わないこととされています。したがって、初診をオンラインで実施した患者には、その診療で向精神薬を処方できません。これは、初診の患者の状態を、対面で確認していないことを踏まえた取扱いです。
再診であっても、対面診療を経ていなければ、オンラインで向精神薬を処方できません。初診でない場合でも、処方が認められるとは限りません。疑義解釈資料(その4)問16では、初診をオンラインで実施し、再診もオンラインで行った場合について示されました。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13第3項では、オンライン診療において、初診でない場合であっても、その症状等について対面診療を経ている場合を除き、麻薬及び向精神薬の処方を行ってはならないとされています。そのため、一度も対面診療を経ていない患者には、再診であってもオンラインで向精神薬を処方できません。
まずは、患者が対面診療を経ているかを確認しましょう。向精神薬を処方する前に、その患者が、当該症状等について対面診療を経ているかを確認します。初診がオンラインで、その後も対面を経ていない患者には、向精神薬を処方しない運用とします。対面での診察が必要な場合は、来院を案内するなど、処方前の対応を院内で共有してください。
オンライン診療で向精神薬を処方できるのは、初診でなく、かつ、その症状等について対面診療を経ている場合に限られます。初診をオンラインで行い、再診もオンラインのみで対面を経ていない患者には、処方できません。まずは患者が対面診療を経ているかを確認し、処方の可否を判断してください。
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