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療養病棟の看護師長
ゲストお世話になっております。療養病棟をもつ中規模病院の看護師長です。今回の改定で「看護補助体制充実加算」が「看護補助・患者ケア体制充実加算」に名称変更されました。A101療養病棟入院基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準では、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること」とあります。この「5割以上」の数え方が分からず、人事配置に苦慮しています。当院全体の看護補助者のうち5割以上がベテランである必要があるのでしょうか。それとも、加算届出病棟に必要な看護補助者の数を基準に、その5割以上をベテランで占めればよいのでしょうか。シフト作成にも関わるため、解釈を明確にしたいです。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年度改定で名称変更された「看護補助・患者ケア体制充実加算」では、療養病棟入院基本料および障害者施設等入院基本料の加算1において、3年以上の勤務経験を有する看護補助者の配置要件があります。現場では、「5割以上」の母数をどう捉えるかで人事配置の設計が大きく変わるため、解釈に迷う声が多く聞かれます。本回答では、疑義解釈資料(その2)問26に基づき、配置基準の数え方と現場での実務対応を整理します。
結論として、「5割以上」の母数は当該病棟に必要な看護補助者の必要数です。病院全体の看護補助者数を母数とする必要はありません。疑義解釈資料(その2)問26では、加算届出病棟の必要数の5割以上を当該病棟に配置すればよいと明確に示されています。したがって、シフト作成では病棟ごとの必要数を起点に、ベテラン配置を計画してください。
配置基準の母数は病棟の必要数
母数は、加算届出病棟の看護補助者の必要数です。疑義解釈資料(その2)問26は、「当該加算の届出を行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置することでよいか」との問いに対し、「そのとおり」と回答しています。つまり、病院全体の看護補助者を分母に置く必要はなく、病棟ごとの必要数を分母として配置を考えれば足ります。
必要数を母数とする運用により、看護補助者全体の人数が多い大規模病院でも実務が回りやすくなります。たとえば必要数が10名の病棟であれば、3年以上の勤務経験を有する看護補助者を5名以上配置すれば要件を満たします。新人看護補助者の採用や、複数病棟をまたぐ応援体制を組みやすくなる点もメリットです。
配置要件は療養病棟と障害者施設等で共通
配置要件は、A101療養病棟入院基本料とA106障害者施設等入院基本料の両方で同一です。疑義解釈資料(その2)問26の問いは両方の入院基本料を対象としており、回答もまとめて「そのとおり」とされています。したがって、両入院基本料で看護補助・患者ケア体制加算1を届け出る場合、同じ考え方で必要数を計算できます。
同一の考え方が適用されるため、複数病棟で加算を届け出る病院でも運用方針を統一できます。各病棟の必要数を算出し、そのうち5割以上をベテランで充足するというルールを院内で共有すれば、人事配置の判断基準がぶれません。看護部と医事課で同じ計算式を共有しておくことが望ましいです。
現場での具体的なアクション
配置基準を満たすために、まずは病棟ごとの必要数を確認してください。次に、各病棟に配置されている看護補助者のうち、3年以上の勤務経験を有する者の人数をリストアップしてください。最後に、必要数の5割以上をベテランで充足できているかを確認し、不足があればシフト調整や応援体制で補ってください。
勤務経験年数の確認では、看護補助者ごとの入職年月日と職務経歴を整理した一覧表を作成すると便利です。「自院での勤務経験」が要件であるため、他院での経験は通算できない点にご注意ください。届出書類の作成時にも、この一覧表をそのまま根拠資料として活用できます。
以上のとおり、「5割以上」の母数は病棟の必要数であり、病院全体の看護補助者数ではありません。まずは病棟ごとの必要数とベテラン配置数を整理し、要件充足を確認しましょう。
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名称変更の背景や、看護補助・患者ケア体制充実加算の全体像については、メルマガで詳しくお伝えしています。あわせてご覧ください。
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