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後発医薬品の使用体制を担当する病院薬剤部の薬剤師
ゲストお世話になっております。病院の薬剤部で、後発医薬品の使用体制の管理を担当している薬剤師です。
後発医薬品使用体制加算等のカットオフ値の算出で、令和8年5月に届出をする場合の取扱いが分からず困っています。
令和8年度改定の内容を適用する前の後発医薬品使用体制加算等の施設基準では、前月までの実績を用いて届け出ることとされていると理解しています。そうすると、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合は、前月にあたる4月の実績を使ってカットオフ値を算出することになりそうです。
ところが、4月はちょうど改定の切り替え時期にあたり、実績の集計がうまく整うのか不安があります。この場合、カットOFF値の算出は、本当に4月実績で行うのでしょうか。それとも、3月までの実績など、別の月の実績を用いるのでしょうか。届出の数値に直結するため、どの月の実績で計算すればよいか教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合、カットオフ値は3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。改定前の後発医薬品使用体制加算等では、前月までの実績で届け出ることとされています。ところが、5月の届出で前月の4月実績を使うのか、別の月の実績を使うのかが、判断しにくい状況です。本回答では、5月届出時のカットオフ値の算出方法を整理します。
結論として、この取扱いは、2点に整理できます。1つ目は、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出に令和8年3月までの実績を用いることです。2つ目は、その際、4月実績は用いないことです。つまり、前月にあたる4月ではなく、3月までの実績でカットオフ値を計算します。根拠は疑義解釈資料(その3)問6にあります。
5月適用の届出では、カットオフ値を3月までの実績で算出します。疑義解釈資料(その3)問6では、5月届出時のカットオフ値の算出方法が示されました。令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績を用いることとされています。つまり、この時期の届出に限った、特例的な取扱いです。
この場合、4月実績はカットオフ値の算出に用いません。3月までの実績を用いる一方、直前の4月実績は使いません。疑義解釈資料(その3)問6では、令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合について、4月実績は用いないことが明示されました。したがって、前月までの実績という原則から考えると4月実績を使いそうに見えますが、この届出に限っては、4月をとばして3月までの実績で計算します。改定の切り替え時期にあたる4月実績の集計を待つ必要はありません。
まずは、令和8年3月までの実績を用いてカットオフ値を算出しましょう。5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合は、3月までの実績で計算し、4月実績は使いません。あわせて、この取扱いはこの時期の届出に限った特例であるため、以降の届出では通常どおり前月までの実績を用いることも、あわせて確認しておいてください。
令和8年5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合、カットオフ値は令和8年3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。まずは3月までの実績でカットオフ値を計算し、届出の準備を進めてください。
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