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包括期病棟の医事課担当
ゲスト当院は令和8年6月から「A204-4」包括期充実体制加算の届出を予定しています。施設基準には、令和8年度診療報酬改定で新設された「介護支援等連携指導料2」の算定実績が必要と記載されています。しかし、介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算定できません。届出のための実績は、退院時共同指導料2のみで満たす必要があるのでしょうか。それとも、改定前の「B005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めてもよいのでしょうか。算出対象期間と届出後の実績の取扱いがわからず、判断に迷っています。
♥ 0いいねをした人: いませんご質問ありがとうございます。包括期充実体制加算の届出を控えた医療機関で、共通して論点となる部分です。実績要件の解釈は、施設基準を満たし続けられるかを左右する重要なポイントですので、届出時と届出後で取扱いが異なる点を整理してお答えします。
結論から申し上げると、令和8年8月以前の届出に限り、改定前の介護支援等連携指導料(旧B005-1-2)の算定回数を実績に含めてかまいません。ただし、届出以降の毎月の実績算出では、6月以降の介護支援等連携指導料1の実績は使えません。実績算出に使えるのは、退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料2のみです。施設基準を満たさなくなった場合は、届出の取り下げが必要となります。
令和8年8月以前の届出における経過的取扱い
令和8年8月以前の届出に限り、改定前の介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めることが認められています。これは「疑義解釈資料の送付について(その2)」医-10の問32で明示されています。
経過的取扱いが認められる理由は、新設された介護支援等連携指導料2が令和8年5月以前は算定できないためです。実績の算出対象期間が5月以前にかかる場合、新設項目の実績だけでは届出が困難となります。そこで厚生労働省は、5月以前に算定された改定前の医科点数表「B005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支えない、との取扱いを示しました。
届出以降の毎月実績における原則的取扱い
届出以降の毎月実績では、改定前の介護支援等連携指導料1の実績は一切使用できません。実績算出に使えるのは、退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料2の2つに限定されます。
実績算出を厳格化する理由は、令和8年6月以降は改定後の体系で施設基準を満たすことが前提となるためです。同問32の答では、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2および介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること、と明記されています。届出後の継続的な要件充足が、医療機関側の責任として求められる仕組みです。
現場へのアクション|届出前後で実績管理の運用を切り替える
まず、令和8年6月の届出に向けて、5月以前の介護支援等連携指導料(旧)の算定回数を集計してください。退院時共同指導料2の算定回数とあわせ、施設基準を満たせるかを確認しましょう。
次に、医事課内で「届出後の実績管理シート」を準備してください。6月以降は介護支援等連携指導料2と退院時共同指導料2の月次算定回数のみを集計対象とする運用に切り替える必要があります。地域連携室と退院支援部門にも、改定後の介護支援等連携指導料2の算定要件を周知してください。算定漏れが生じると、届出取り下げのリスクに直結します。
最後に、毎月の実績モニタリング体制を構築してください。施設基準を満たさなくなった月が発生した場合、速やかに届出を取り下げる判断が必要です。基準割れを放置すると返還リスクにつながりますので、月次でのアラート設定をおすすめします。
さらに詳しく|メルマガで再編の全体像を解説
介護支援等連携指導料が令和8年度改定で2区分に再編された背景や、新設された「指導料2」(500点)の算定要件・対象患者の違いについては、メルマガで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
👉 【令和8年度改定】介護支援等連携指導料が2区分に再編|新設の「指導料2」は500点
経過措置を活用した届出と、届出後の厳格な実績管理。この2段階の運用を確実に切り替えることが、包括期充実体制加算を継続的に算定するための鍵となります。貴院の届出が円滑に進むよう、応援しております。
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