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回復期リハビリテーション病棟の看護師長
ゲストお世話になっております。回復期リハビリテーション病棟で看護師長をしている者です。
令和8年度改定で、回復期リハビリテーション病棟入院料の重症患者の範囲と、重症患者割合の基準が変更されました。この変更をまたいで入棟している患者さんの取扱いで、頭を抱えています。
当院では、令和8年5月31日以前から入棟している患者さんが多くいます。6月以降に重症患者の割合を計算する際、こうした5月までに入棟した患者さんについては、改定前と改定後のどちらの基準で重症かどうかを判断すればよいのでしょうか。
もう1点、算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合の扱いもわかりません。5月に入棟した患者さんと6月に入棟した患者さんが同じ計算期間に混在すると、新旧どちらの基準を当てはめればよいのか、判断がつきません。
重症患者割合の計算方法を、改定またぎの患者さんについて整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について、改定前の基準を用います。令和8年度改定で、重症患者の範囲と割合の基準が変更されました。ところが、改定をまたいで入棟している患者を、新旧どちらの基準で判断するかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、改定またぎの患者の扱いを整理します。
結論として、改定またぎの重症患者割合は、2つのルールで整理できます。1つ目は、令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、改定前の重症患者の範囲及び割合の基準を用いることです。2つ目は、算出対象期間が令和8年5月と6月をまたぐ場合の、新規入院患者の取扱いです。根拠は疑義解釈資料(その1)問28にあります。
令和8年5月31日までに入棟した患者は、改定前の基準を用います。疑義解釈資料(その1)問28では、改定をまたぐ患者の重症判定が示されました。令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよいとされています。つまり、5月までに入棟した患者は、6月以降に割合を計算する際も、改定前の基準で重症かどうかを判断します。入棟した時点の基準を、退棟まで引き継ぐ考え方です。
算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合は、入棟時点の基準で判断します。5月までの入棟患者が改定前の基準による一方、計算期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準を用います。算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、令和8年5月31日までに入棟した患者は改定前の基準で、6月1日以降に入棟した患者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判断します。1つの計算期間に新旧の基準の患者が混在しても、患者ごとに入棟時点の基準を当てはめれば足ります。
まずは、対象患者を入棟日で仕分けましょう。重症患者割合を計算する前に、令和8年5月31日までに入棟した患者と、6月1日以降に入棟した患者に分けます。前者は改定前の基準で、後者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判定してください。入棟日で基準を分けずに、一律に新基準や旧基準を当てはめると、割合を誤って算出するおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について改定前の基準を用い、6月1日以降に入棟した患者について改定後の基準を用います。算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準で判断します。まずは対象患者を入棟日で仕分けし、計算を進めてください。
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