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急性期一般病棟 看護師長
ゲスト当院では、令和8年度診療報酬改定で新設された「情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化」の施設基準について、届出を検討しています。施設基準のひとつに「病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について月平均10時間以下」とあります。この「月平均10時間以下」は、届出時点でどの期間を対象にどのように算出すればよいのでしょうか。当院では月ごとの超過勤務時間にばらつきがあり、単月で判断すべきか、複数月の平均を取るべきか判断がつきません。計算の手順と、現場で準備すべき資料について教えてください。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年度診療報酬改定では、情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準が新設されました。この施設基準には「月平均10時間以下の超過勤務時間」という届出要件が定められていますが、算出方法が通知文だけでは読み取りにくい状況です。本稿では、超過勤務時間の具体的な算出手順を整理し、届出実務を円滑に進めるための道筋を解説します。
結論として、届出時は直近3月の常勤看護要員の月平均超過勤務時間の合計を3で除した値で判断します。算出の対象者は、病棟に配置された常勤の看護要員に限定されます。計算式は、直近3月分の月平均超過勤務時間を単純平均する形です。記載は、別添7の様式60に沿って行います。
算出の対象は病棟の常勤看護要員に限定されます
算出の対象者は、病棟に配置された常勤の看護要員に限定されます。この対象範囲を誤認すると、届出数値が実態と乖離し、施設基準を満たさない事態を招きます。常勤以外の職員の超過勤務時間は、本算出には含めません。非常勤職員やパートタイム職員の勤務実績は、別途勤怠管理で把握する必要はありますが、今回の要件判定には反映させません。この取扱いにより、病棟における恒常的な業務負荷を、常勤職員の働き方から判定できます。
対象となる病棟は、施設基準の届出を行う病棟です。複数病棟で届出する場合は、病棟ごとに個別に算出する必要があります。したがって、病棟単位での勤務記録の整理が前提となります。
計算式は直近3月の月平均超過勤務時間を3で除した値です
計算方法は、直近3月の月平均超過勤務時間を単純平均する形です。この方法は、別添7の様式60に示された算出式に基づきます。直近3月の各月の月平均超過勤務時間を合計し、その合計を3で除します。例えば8月に届出する場合、算出対象は5月・6月・7月の3か月分です。届出月の直前3か月、という期間設定が原則となります。
具体例で示すと、5月が10時間、6月が3時間、7月が5時間であれば、(10+3+5)÷3=6時間となります。この6時間が基準値である10時間以下であるため、要件を満たす計算結果です。単月で10時間を超える月があっても、3か月平均で10時間以下に収まれば届出可能となります。
届出実務では様式60への記載と関連資料の準備が必要です
届出実務では、別添7の様式60に算出結果を記載します。様式60は、超過勤務時間の算出過程を記録するための専用様式です。記載に先立ち、直近3月分の看護要員の勤務記録を整えてください。タイムカードや勤怠システムの記録から、常勤職員の超過勤務時間を月単位で集計する必要があります。併せて、常勤・非常勤の区分を明確にした看護要員名簿も準備しましょう。
勤務記録の精度が算出結果を左右します。タイムカードの打刻漏れや残業申請の未処理がある場合は、事前に修正を済ませてください。この準備を丁寧に行えば、届出後の指導監査にも自信を持って対応できます。
結論
以上のとおり、届出時の超過勤務時間は、直近3月の常勤看護要員の月平均超過勤務時間を合計して3で除した値で判断します。まずは、対象病棟の常勤職員の直近3月分の勤務記録を確認し、月単位で超過勤務時間を集計しましょう。次に、様式60への記載準備を進めてください。現場の働き方改革と連動する施設基準ですので、算出結果を看護部と共有し、継続的な業務効率化の指標としても活用されることをお勧めします。♥ 0いいねをした人: いません -
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