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特別食加算の届出を進める栄養科の管理栄養士
ゲストお世話になっております。栄養科で特別食加算(嚥下調整食)の届出準備を進めている管理栄養士です。
算定の対象となる嚥下調整食について、食事そのものの基準で判断に迷っています。嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性といったテクスチャーが重要だと理解しています。
そこでお聞きしたいのですが、特別食加算の対象となる嚥下調整食は、これらのテクスチャーを計器等で測定して、一定の基準を満たしていることを示す必要があるのでしょうか。
もし測定が必須だとすると、当院にはテクスチャーを測定する機器がないため、機器の購入や外部委託を検討しなければなりません。予算の確保にも時間がかかるので、届出に間に合うか不安です。
計器での測定が不要な場合、その代わりに院内で何を行えばよいのかも気になっています。品質の担保をどう説明すればよいのか、判断基準を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません特別食加算の対象となる嚥下調整食は、テクスチャーを計器等で測定する必要はありません。嚥下調整食では、硬さ、付着性、凝集性といったテクスチャーが重要です。そのため、これらを計器で測定し、一定の基準を満たすことを示す必要があるのか、届出の準備で迷います。本回答では、測定の要否と、代わりに求められる対応を整理します。
結論として、嚥下調整食のテクスチャーの扱いは、2点に整理できます。1つ目は、硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーについて、計器等での測定は不要であることです。2つ目は、測定に代えて、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うことです。したがって、測定機器を新たに購入しなくても、届出は進められます。根拠は疑義解釈資料(その1)問47にあります。
テクスチャーの計器等での測定は不要です。疑義解釈資料(その1)問47では、特別食加算の対象となる嚥下調整食について示されました。硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるかという問いに対し、計器等での測定は不要とされています。つまり、測定機器の導入や外部委託は、算定の前提ではありません。機器がないことを理由に、届出を見送る必要はありません。
測定に代えて、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行います。計器での測定が不要である一方、品質の担保は求められます。疑義解釈資料(その1)問47では、計器等での測定は不要としたうえで、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うこととされました。この責任者は、施設基準上、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修を修了した、当該保険医療機関の管理栄養士です。つまり、機器による数値管理ではなく、研修を修了した責任者による管理で品質を担保する枠組みです。
まずは、責任者による品質管理の手順を決めましょう。テクスチャーの測定機器をそろえる前に、責任者が誰かを確定し、その責任者がどのように品質を確認するかの手順を定めます。提供する嚥下調整食の確認の方法や頻度、確認した記録の残し方を院内で整理してください。品質管理の実態を記録で示せるようにしておくと、届出後の適時調査の際の裏付けになります。
特別食加算の対象となる嚥下調整食は、テクスチャーを計器等で測定する必要はなく、代わりに嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行います。測定機器がなくても届出は進められます。まずは責任者を確定し、品質管理の手順と記録の残し方を院内で整理してください。
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