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在宅療養支援診療所の看護師
ゲストお世話になっております。在宅療養支援診療所で訪問看護を担当している看護師です。
情報通信機器を用いた診療に看護師が同席する、いわゆるD to P with Nの場面での算定について教えてください。
当院では、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、又は「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料を算定する日に、看護師が患者さんのお宅に伺い、その場で医師がオンラインで診療を行うことがあります。
その診療の中で、患者さんの診療を担う保険医から指示を受けて、同席している当院の看護師が検査のための検体採取を実施する場面があります。具体的には、採血などです。
この場合、第1節第1款の検体検査実施料を算定することは可能でしょうか。訪問看護・指導料等を算定している日でもあり、二重に算定することにならないか判断がつきません。あわせて、准看護師が実施した場合の扱いも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護・指導料等の算定日でも、医師の指示による検体採取について検体検査実施料を算定できます。D to P with Nでは、看護師が患者宅で同席し、医師がオンラインで診療を行います。ところが、訪問看護・指導料等を算定する日に検査を行った場合の算定可否が判断しにくい状況です。本回答では、検体検査実施料の算定を整理します。
結論として、この場面では検体検査実施料を算定できます。「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が検査のための検体採取等を実施したときは、第1節第1款の検体検査実施料を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その2)問62にあります。
訪問看護・指導料等の算定日でも、検体検査実施料を算定できます。疑義解釈資料(その2)問62では、これらの指導料等の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、保険医の指示に基づき検体採取等を実施したときに、第1節第1款検体検査実施料を算定できるかが問われました。これに対し、可能とされています。訪問看護・指導料等を算定していることを理由に、検体検査実施料の算定が妨げられるものではありません。
准看護師が実施した場合も、対象に含まれます。この取扱いは、看護師に限られません。疑義解釈資料(その2)問62では、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が実施した場合として示されています。したがって、准看護師が保険医の指示に基づき検体採取等を行った場合も、検体検査実施料を算定できます。ただし、実施するのは当該保険医療機関の看護師又は准看護師であり、患者の診療を担う保険医の指示に基づくことが前提です。
まずは、指示と実施の記録を残す運用を整えましょう。オンライン診療の中で保険医が検体採取を指示したこと、同席した看護師又は准看護師が実施したことを、診療録に記録します。あわせて、訪問看護・指導料等と検体検査実施料の双方を算定する日について、レセプト点検の際に算定漏れがないか確認してください。算定できることを知らずに控えていると、継続的な機会損失につながります。
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は訪問看護遠隔診療補助料の算定日でも、保険医の指示に基づき当該保険医療機関の看護師又は准看護師が検体採取等を実施すれば、検体検査実施料を算定できます。まずは指示と実施の記録を整え、算定漏れを防いでください。
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