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ケアミックス病院の人事担当
ゲストお世話になっております。ケアミックス病院で人事を担当している者です。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5など、継続的な賃上げの取組に係る施設基準で求められる「比較」の方法について、整理がつかず困っています。この基準では、令和8年度の対象職員の基本給等を合計し、その職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較する、とされています。
問題は、比較の対象期間中に給与が動くケースです。当院では、毎年の定期昇給があるほか、定年を迎えた職員を継続雇用する仕組みもあります。こうした定期昇給や定年後の継続雇用で給与が変わった職員について、具体的にどう比較すればよいのかが、はっきりわかりません。
「いずれの場合も、算定する月時点の基本給等の合計と、その時点の職位等を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等の合計とを比較する」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません人事での継続的な賃上げの取組の確認、おつかれさまです。定期昇給や定年後再雇用が絡むと、何と何を比べればよいのか見えにくく、判断に迷われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。定期昇給があった場合も、定年後の継続雇用があった場合も、比較の方法は同じです。算定する月時点の基本給等の合計と、その時点の職位等を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合の合計とを比較します。この回答では、比較の2つの軸と、給与が動いても方法が変わらない理由を整理します。
ポイントは3つです。第一に、比較の一方の軸は、算定する月時点の基本給等の合計です。第二に、もう一方の軸は、その時点の職位等を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合の合計です。第三に、定期昇給でも定年後再雇用でも、この比較の方法は変わりません。以下、順に解説します。
1. 比較の一方の軸は「算定する月時点の基本給等の合計」
比較の一方の軸は、当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計です。疑義解釈資料(その5)問4は、この点を示しています。同問は、定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合の比較方法を問う問いに対し、比較する一方を「当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計」としています。つまり、比較の起点は、過去の給与ではなく、評価料を算定している現在の月の基本給等である、ということです。
2. もう一方の軸は「その時点の職位等を令和6年3月の給与体系に当てはめた合計」
もう一方の軸は、算定する月時点の職位等を、令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等の合計です。問4は、比較するもう一方を「当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計」としています。ここで当てはめるのは、令和6年3月時点の給与「体系」であって、令和6年3月時点の給与「額」そのものではありません。現在の職位を、過去の給与表に当てはめ直して算出する、という考え方です。
2つの軸の違いを押さえておくことが大切です。一方は現在の給与体系での基本給等、もう一方は同じ職位を過去の給与体系に当てはめた基本給等です。職位という条件をそろえたうえで、給与体系の新旧だけを入れ替えて比べる、という構造になっています。これにより、給与体系そのものがどれだけ引き上げられたかを測れる、とご理解ください。
3. 定期昇給でも定年後再雇用でも比較の方法は変わらない
給与が変動する事情があっても、この比較の方法は変わりません。問4は、定期昇給による変動の場合も、定年後の継続雇用による変動の場合も、「いずれの場合においても」同じ方法で比較する、としています。つまり、定期昇給で給与が上がった職員も、定年後の再雇用で給与が変わった職員も、扱いは同一です。算定する月時点の基本給等と、その時点の職位等を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた基本給等とを比べる、という一本の方法に統一されています。
給与変動の事情ごとに方法を変える必要はない点に注意が必要です。定期昇給と定年後再雇用は、給与が動く理由としては異なります。しかし、比較の方法という点では、どちらも同じ手順で扱います。事情の違いに惑わされず、2つの軸で比べるという一本の方法に当てはめれば足りる、と整理しておくと迷いません。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、対象職員の「算定する月時点の職位等」を確定させましょう。比較の両方の軸が、この職位等を出発点にしています。定期昇給後・定年後再雇用後の現在の職位を正確に把握しておけば、2つの軸の算出がぶれずに進みます。
次に、令和6年3月時点の給与体系(給与表)を、比較に使える形で手元に揃えてください。もう一方の軸は、現在の職位をこの過去の給与体系に当てはめて算出します。令和6年3月時点の給与表が参照できる状態にしておくと、当てはめの計算がスムーズに進みます。
最後に、根拠を人事内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その5)問4を印刷し、施設基準のファイルに綴じておくと、定期昇給や定年後再雇用がある職員の比較方法を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
継続的な賃上げの取組に係る施設基準の比較では、算定する月時点の基本給等の合計と、その時点の職位等を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合の合計とを比べます。定期昇給があった場合も、定年後の継続雇用があった場合も、この比較の方法は変わりません。根拠は疑義解釈資料(その5)問4です。まずは、対象職員の算定する月時点の職位等を確定させることから始めましょう。
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