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療養病棟をもつ病院の人事・給与担当
ゲストお世話になっております。療養病棟をもつ病院で、人事・給与を担当している者です。
ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書を作成するにあたって、年度途中の人の出入りをどう扱えばよいのか、整理がつかず困っています。
当院では、年度の途中で入職した職員や、年度の途中で退職した職員が毎年一定数います。こうした年度途中で雇用・退職した対象職員は、賃金改善実績の判断にあたって、対象職員として扱ってよいのでしょうか。それとも、年度を通して在籍していた職員だけが対象になるのでしょうか。
あわせて、退職や入職が重なって、対象職員の数がそれなりに動いた場合の扱いも気になっています。対象職員の数が大きく変動したときは、何か手続きが必要になるのでしょうか。
「入職した月以降、退職した月までは対象職員として扱ってよい」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません人事・給与のご担当、おつかれさまです。年度途中の人の出入りは毎年必ず起こるだけに、報告書でどう扱うか迷われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。年度途中で雇用または退職した対象職員は、入職した月以降、退職した月までは対象職員として扱って差し支えありません。あわせて、対象職員の数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、届出が必要になります。この回答では、年度途中の入退職の扱いと、1割以上の変動が生じたときの手続きを整理します。
ポイントは3つです。第一に、年度途中の入退職者は、在籍した期間について対象職員として扱えます。第二に、対象職員数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、届出が必要です。第三に、報告書には「在籍期間の基本給等総額」を「総算定月数」で割った値を計上します。以下、順に解説します。
1. 年度途中の入退職者は在籍期間について対象に含める
年度途中で雇用または退職した対象職員は、在籍していた期間について対象職員として扱えます。疑義解釈資料(その3)問4は、この点を示しています。同問は、年度途中で雇用または退職した対象職員の取扱いを問う問いに対し、「雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない」と回答しています。つまり、年度を通して在籍していたかどうかは問われず、在籍していた月については対象に含めてよい、ということです。
2. 対象職員数が1割以上変動し区分が変わる場合は届出が必要
在籍期間を対象に含める一方で、対象職員数が大きく動いたときは手続きが必要になります。同じ問4は、この点も示しています。対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した結果、区分の変動があるときは、算出を行った月内に地方厚生(支)局長へ届出を行ったうえで、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する、とされています。つまり、1割以上動いただけでは足りず、「区分が実際に変わる」ことが届出の引き金になる、とご理解ください。
1割以上の変動と区分の変動は、両方そろって初めて届出につながる点に注意が必要です。対象職員数が1割以上動いても、再計算した区分が変わらなければ、届出は不要です。逆に、1割以上動いて区分も変わる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新しい区分で算定します。年度途中で人の出入りが重なる病院では、変動が1割を超えた段階で区分を再計算する習慣をつけておくと安心です。
3. 報告書には「在籍期間の基本給等総額÷総算定月数」を計上する
年度途中の変動があった場合、報告書への記載方法も定められています。問4は、当該評価料の算定期間中に対象職員の変動があった場合について、報告書への記載方法を示しています。具体的には、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で割った値を、1月当たりの基本給等総額に計上する、とされています。つまり、在籍が一部の期間にとどまる職員も、在籍期間の総額を月数で平準化して報告書に反映する、という考え方です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、年度途中の入退職者を「在籍月」で管理する台帳を整えましょう。誰がいつ入職し、いつ退職したかを月単位で押さえておけば、対象に含める期間が一目でわかります。在籍月が確定すれば、報告書に計上する基本給等総額の集計もスムーズになります。
次に、対象職員数の変動を定期的にチェックする運用をつくってください。入退職が重なって変動が1割を超えそうな局面では、区分を再計算します。再計算で区分が変わる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新しい区分で算定する必要があります。期限を逃さないよう、変動の確認を月次の作業に組み込んでおくと安心です。
最後に、根拠を院内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その3)問4を印刷し、報告書のファイルに綴じておくと、年度途中の入退職が出るたびに判断に迷わずに済みます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
年度途中で雇用または退職した対象職員は、入職した月以降、退職した月までは対象職員として扱えます。対象職員数に1割以上の変動があり、再計算した区分が変わる場合は、その月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定します。報告書には、在籍期間の基本給等総額を総算定月数で割った値を計上します。根拠は疑義解釈資料(その3)問4です。まずは、年度途中の入退職者を在籍月で管理する台帳を整えることから始めましょう。
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