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回復期リハ病棟をもつ病院の医事課主任
ゲストお世話になっております。回復期リハ病棟をもつ病院で、医事課の主任をしている者です。
ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、整理がつかず困っています。
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しており、注5の継続的な賃上げの取組に係る施設基準も届け出ています。そのため、注5の評価分が上乗せされた点数で算定しています。
そこで疑問なのですが、報告書に書く「収入の実績額」には、この注5の継続的な賃上げの評価分も含めて計算するのでしょうか。実際に算定して入ってきている収入なので、当然含めるものだと思っていたのですが、上司から「注5の分は収入の実績額には含めないのではないか」と言われ、わからなくなってしまいました。
「注5の継続的な賃上げの評価分は収入の実績額には含めず、本体点数のみで計算する」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません医事課での報告書作成、おつかれさまです。実際に算定して入っている収入を「含めない」と言われると、直感に反して戸惑われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。注5の継続的な賃上げの評価分は、収入の実績額には含めません。報告書には、注5の評価分を除いた本体点数のみで算定したものとして置き換えて計算します。この回答では、なぜ注5の分を含めないのか、そして具体的にどう置き換えるのかを整理します。
ポイントは3つです。第一に、注5の継続的な賃上げの評価分は、収入の実績額に含めません。第二に、本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算します。第三に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)では、令和8年度において初診時17点・再診時等4点で計算します。以下、順に解説します。
1. 注5の継続的な賃上げの評価分は収入の実績額に含めない
注5の継続的な賃上げの評価分は、報告書の収入の実績額には含めません。疑義解釈資料(その5)問7は、この点を示しています。同問は、報告書に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、注5等に含まれる継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分を含めるか、という問いに対し、「含めない」と回答しています。つまり、注5の評価分が上乗せされた点数で実際に算定していても、報告書上の収入の実績額にはその分を反映させない、ということです。上司の方のご指摘が正しい、ということになります。
2. 本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する
注5の分を含めない代わりに、本体点数のみで計算し直します。問7は、その計算方法を示しています。具体的には、注5等のうち継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いて、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する、とされています。つまり、実際の算定額をそのまま使うのではなく、注5がなかったものと仮定した本体点数で、収入の実績額を計算し直す、という考え方です。実際に入ってきた収入額と、報告書に書く収入の実績額とは、必ずしも一致しない点に注意が必要です。
3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)では初診時17点・再診時等4点で計算する
具体的な置き換えの数字も、問7に示されています。問7は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合を例に挙げています。具体的には、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる、とされています。つまり、注5を届け出て上乗せされた点数で算定していても、報告書上は注5を適用しない本体点数(初診時17点・再診時等4点)に置き換えて計算する、ということです。注5の有無で報告書上の収入の実績額が変わらないよう、本体点数で統一する仕組みになっています。
「実際の算定」と「報告書上の計算」を分けて考える点が重要です。日々のレセプトでは、注5の評価分を含んだ点数で算定します。一方で、報告書の収入の実績額は、注5を除いた本体点数で計算し直します。この2つを混同すると、収入の実績額を過大に計上してしまうおそれがあります。算定と報告は別の計算、と切り分けて押さえておくことが大切です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、報告書の収入の実績額を、本体点数で計算し直す前提を共有しましょう。実際の算定額をそのまま転記するのではなく、注5の評価分を除いた本体点数に置き換えて計算します。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)であれば、令和8年度は初診時17点・再診時等4点が基準です。
次に、初診・再診等の算定回数を、本体点数に掛け合わせて収入の実績額を算出してください。注5の有無にかかわらず、本体点数で統一して計算します。算定回数さえ正確に押さえておけば、本体点数を掛けるだけで報告書上の収入の実績額が求まります。
最後に、根拠を医事課内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その5)問7を印刷し、報告書のファイルに綴じておくと、注5の分を含めない理由と、本体点数の具体的な数字を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
報告書に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」には、注5などの継続的な賃上げの評価分を含めません。注5の点数分を除いた本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算します。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)であれば、令和8年度は初診時17点・再診時等4点で計算します。根拠は疑義解釈資料(その5)問7です。まずは、収入の実績額を本体点数で計算し直す前提を、医事課内で共有することから始めましょう。
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