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中規模病院の医局事務担当
ゲストお世話になっております。中規模病院で医局の事務を担当している者です。
ベースアップ評価料の対象職員について、医師・歯科医師・薬剤師には40歳という年齢の区切りがあると理解しています。そこで、算定期間の途中で40歳になった職員の扱いで、整理がつかず困っています。
具体的には、ある対象月の途中で40歳の誕生日を迎えた医師がいる場合、その月はまだ対象職員として扱ってよいのでしょうか。それとも、40歳になった時点でその月から対象外になるのでしょうか。月の初めに40歳未満だったかどうかで見るのか、月末時点で見るのかが、はっきりわかりません。
あわせて、これによって対象職員の数が動いたときに、区分の変更や報告書への記載で何か手続きが必要になるのかも気になっています。
「賃金の支払いの対象となった月の初日時点で40歳未満であれば、その月は対象職員として扱う」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません医局事務での対象職員の判定、おつかれさまです。年齢の区切りは、誕生日がどの月に当たるかで扱いが変わるだけに、どの時点で見るのか迷われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。賃金の支払いの対象となった月の初日時点で40歳未満であれば、その月は対象職員として扱います。月末時点ではなく、月の初日時点で判定する、という考え方です。この回答では、40歳の判定基準と、対象職員数が動いたときの手続きを整理します。
ポイントは3つです。第一に、40歳の判定は、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で行います。第二に、対象職員数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、届出が必要です。第三に、報告書には「在籍期間の基本給等総額」を「総算定月数」で割った値を計上します。以下、順に解説します。
1. 40歳の判定は賃金の支払いの対象となった月の初日時点で行う
40歳に該当するかどうかは、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で判定します。疑義解釈資料(その3)問5は、この点を示しています。同問は、算定期間中に40歳となった医師、歯科医師、保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準を問う問いに対し、「賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40歳未満であれば対象職員として扱う」と回答しています。つまり、月末や誕生日当日ではなく、その月の初日に40歳未満だったかどうかで、その月の扱いが決まる、ということです。月の途中で40歳になっても、初日時点で40歳未満であれば、その月は対象に含めます。
2. 対象職員数が1割以上変動し区分が変わる場合は届出が必要
40歳到達によって対象職員数が動いた場合、変動の大きさによっては手続きが必要になります。問5は、この点も示しています。対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した結果、区分の変動があるときは、算出を行った月内に地方厚生(支)局長へ届出を行ったうえで、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する、とされています。つまり、40歳到達で対象から外れる職員が出て、その結果が1割以上の変動と区分の変動の両方につながる場合は、届出が必要になる、ということです。
1割以上の変動と区分の変動が、両方そろって初めて届出につながる点に注意が必要です。対象職員数が1割以上動いても、再計算した区分が変わらなければ、届出は不要です。逆に、両方が生じる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定します。40歳到達者がまとまって出る局面では、対象職員数を再計算する習慣をつけておくと安心です。
3. 報告書には「在籍期間の基本給等総額÷総算定月数」を計上する
算定期間中に対象職員の変動があった場合、報告書への記載方法も定められています。問5は、当該評価料の算定期間中に対象職員の変動があった場合について、記載方法を示しています。具体的には、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で割った値を、1月当たりの基本給等総額に計上する、とされています。つまり、40歳到達で年度の一部の期間だけ対象だった職員も、対象であった期間の総額を月数で平準化して報告書に反映する、という考え方です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、対象職員のうち医師・歯科医師・薬剤師について、算定期間中に40歳を迎える人を洗い出しましょう。誰がいつ40歳になるかを把握しておけば、各月の初日時点での判定がスムーズに進みます。月の初日に40歳未満かどうかを基準に、月ごとの対象・対象外を整理します。
次に、40歳到達によって対象職員数が動く局面では、変動の大きさを確認してください。1割以上の変動が生じ、再計算した区分が変わる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定する必要があります。変動の確認を月次の作業に組み込んでおくと、期限を逃さずに済みます。
最後に、根拠を医局事務内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その3)問5を印刷し、報告書や届出のファイルに綴じておくと、40歳の判定基準と、対象職員数が動いたときの手続きを、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
算定期間中に40歳となった医師・歯科医師・薬剤師は、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で40歳未満であれば、その月は対象職員として扱います。対象職員数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、その月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定します。報告書には、対象であった期間の基本給等総額を総算定月数で割った値を計上します。根拠は疑義解釈資料(その3)問5です。まずは、算定期間中に40歳を迎える対象職員を洗い出すことから始めましょう。
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