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病棟薬剤業務を担当する病院薬剤部の薬剤師
ゲストお世話になっております。病院の薬剤部で病棟薬剤業務を担当している薬剤師です。
「A244」病棟薬剤業務実施加算の届出単位について、判断に迷っています。当院には複数の病棟があり、病棟によって薬剤師の配置状況や業務の体制に差があります。
そこで気になっているのが、病棟ごとに加算の区分を分けて届け出られるか、という点です。具体的には、体制の整っている病棟では「病棟薬剤業務実施加算1」を、それ以外の病棟では「病棟薬剤業務実施加算2」を、というように、病棟ごとに1と2を分けて届け出ることはできるのでしょうか。
あわせて、病棟薬剤業務実施加算3の扱いも教えてください。加算1や加算2を届け出ている場合に、加算3もあわせて届け出ることはできるのでしょうか。届出書類の作成方針に関わるため、整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。この加算の届出では、病棟によって薬剤師の配置や体制に差があると、区分を病棟ごとに変えたくなります。ところが、1と2を病棟ごとに使い分けてよいか、加算3をあわせて届け出てよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、届出単位の考え方を整理します。
結論として、届出単位は、2つのルールで整理できます。1つ目は、病棟薬剤業務実施加算1と2を、病棟ごとに分けて届け出できないことです。加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があり、医療機関として1と2のどちらか一方しか届け出できません。2つ目は、病棟薬剤業務実施加算3を、加算1又は加算2とは別に届け出できることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問5にあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟ごとに加算1又は加算2を分けて届け出られるかが問われました。これに対し、届出はできないとされています。加算1の実績要件は、病棟単位ではなく、保険医療機関全体で満たす必要があります。そのため、医療機関として、加算1又は加算2のどちらか一方しか届け出できません。病棟ごとに体制の差があっても、区分は医療機関で1つに統一します。
病棟薬剤業務実施加算3は、加算1又は加算2とは別に届け出できます。1と2が排他である一方、加算3は別枠です。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟薬剤業務実施加算3について、加算1又は加算2とは別に届出することが可能とされました。したがって、加算1又は加算2のいずれかを届け出ている医療機関でも、要件を満たせば、あわせて加算3を届け出できます。1・2と3は、両立し得る関係です。
まずは、加算1の実績要件を保険医療機関全体で満たせるかを確認しましょう。全体で加算1の要件を満たせるなら加算1を、満たせないなら加算2を、医療機関として1つ選びます。そのうえで、加算3の要件を満たせるかを別途確認し、届け出るかどうかを判断してください。病棟ごとに1と2を分ける前提で書類を作ると、届出が認められないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は病棟ごとに分けて届け出できず、加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があるため、医療機関として1と2のどちらか一方を選びます。一方、加算3は加算1又は加算2とは別に届け出できます。まずは全体で加算1の要件を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
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