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病棟薬剤業務実施加算の届出を進める病院薬剤部の薬剤師
ゲストお世話になっております。病院の薬剤部で、病棟薬剤業務実施加算の届出準備を進めている薬剤師です。
「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準に、「『B014』退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上であること」という要件があります。この分母となる「退院患者」の数え方で、判断に迷っています。
当院には、いろいろな事情の患者さんがいます。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者さんです。2つ目は、入院期間が通算される再入院の患者さんです。3つ目は、亡くなって退院となる死亡退院の患者さんです。
これらの患者さんは、退院時薬剤情報管理指導料を算定できないか、算定になじまないケースだと思います。そこでお聞きしたいのですが、4割の割合を計算する際に、これらの患者さんを「退院患者」の分母から除外してよいのでしょうか。分母の数え方で届出の可否が変わるため、判断基準を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1の4割要件の分母から、算定になじまない一定の患者を除外できます。この加算の施設基準では、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上とされています。ところが、この分母となる「退院患者」に、算定できない患者を含めてよいか判断に迷います。本回答では、分母から除外できる患者を整理します。
結論として、4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらを除いた退院患者を分母として、4割以上を判断します。根拠は疑義解釈資料(その3)問5にあります。
4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。疑義解釈資料(その3)問5では、分母となる「退院患者」の扱いが示されました。除外してよいのは、次の患者です。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、医科点数表の第1章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらの患者を除外することが認められました。
除外できるのは、算定になじまない患者に限られます。3種類の患者に共通するのは、退院時薬剤情報管理指導料の算定になじまない点です。算定対象とならない入院料の患者は、そもそも算定できません。通算される再入院の患者は、1回の入院期間として扱われます。死亡退院の患者は、退院時の薬剤情報の管理指導を要しません。これらを分母に含めると、割合が実態より低く出てしまうため、分母から除く取扱いとされています。
まずは、直近3か月間の退院患者を洗い出し、除外できる患者を分けましょう。退院患者の一覧から、算定対象外の入院料の患者、通算される再入院の患者、死亡退院の患者を除きます。残った退院患者を分母として、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が4割以上かを確認してください。分母に除外対象を含めると、要件を満たさないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1の4割要件では、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料の患者、入院期間が通算される再入院の患者、死亡退院の患者を、分母から除外できます。まずは直近3か月間の退院患者から除外対象を分け、残りを分母に算定割合を確認してください。
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