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急性期一般入院料を算定する病院の看護部管理者
ゲストお世話になっております。急性期一般入院料を算定する病院で、看護部の管理を担当している者です。
令和8年度改定で新設された「A215」看護・多職種協働加算の届出を検討しています。施設基準では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとされていると理解しています。
そこで判断に迷っているのが、この配置を看護職員だけで満たしてよいのか、という点です。「多職種協働」という名称なので、看護職員に加えて、リハビリ職や管理栄養士などの他職種を必ず配置しなければならないのではないか、と考えています。
一方で、施設基準の書きぶりを見ると「いずれかを25対1で配置」とあるので、看護職員のみでもよいようにも読めます。当院では他職種の確保が難しく、看護職員中心で体制を組まざるを得ない事情があります。看護職員のみの配置でも、看護・多職種協働加算を算定できるという解釈で合っていますか。
♥ 0いいねをした人: いません看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。この加算では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとされています。ところが、「多職種協働」という名称から、他職種を必ず配置しなければならないのか判断に迷います。本回答では、配置職種の考え方を整理します。
結論として、看護・多職種協働加算の配置は、2点に整理できます。1つ目は、看護職員のみの配置でも算定できることです。他職種を配置しなくても、要件を満たせます。2つ目は、配置の考え方で、掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよいことです。したがって、看護職員だけで25対1を満たせば、この加算を算定できます。根拠は疑義解釈資料(その2)問36にあります。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。疑義解釈資料(その2)問36では、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。つまり、加算の名称に「多職種」とあっても、他職種の配置が算定の必須条件ではありません。他職種の確保が難しい場合でも、届出を見送る必要はありません。
掲げられた職種のいずれかを、25対1で配置すれば足ります。看護職員のみで算定できるのは、配置要件が「いずれか」を求めているためです。施設基準では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを、25対1で配置することとされています。この「いずれか」には看護職員が含まれます。そのため、看護職員だけで25対1の配置を満たせば、要件を満たします。もちろん、他職種を組み合わせて25対1を満たすことも差し支えありません。
まずは、看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認しましょう。対象病棟の入院患者数に対して、必要な配置数を算出し、看護職員で満たせるかを確かめます。看護職員のみで満たせるなら、他職種を無理に確保する必要はありません。将来的に他職種を加える場合も、25対1の配置数の中で組み合わせれば足りることを、体制づくりの前提としてください。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよく、この「いずれか」には看護職員が含まれます。まずは看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
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