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療養病床中心で地域包括ケア病棟をもつ病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。療養病床が中心で、地域包括ケア病棟をもつ病院の医事課で、施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された「A204-4」包括期充実体制加算の届出を検討しています。ところが、施設基準の入口でつまずいています。
施設基準では、医療法第30条の4に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること、又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められていると理解しています。
当院は療養病床が中心で、地域の事情から、これらの救急指定を受けられていません。そうすると、地域包括ケア病棟で他の施設基準をすべて満たしていても、包括期充実体制加算は届け出られないのでしょうか。
当院では24時間、救急患者を受け入れる体制は整えています。救急指定がないことだけを理由に届出を諦めるしかないのか、判断に迷っています。何か例外的な取扱いがあれば教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません療養病床中心の医療機関でも、一定の条件を満たせば、救急指定がなくても包括期充実体制加算を届け出できます。この加算の施設基準では、原則として第二次救急医療機関又は救急病院であることが求められます。ところが、地域の事情で救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関では、届出を諦めるべきか判断に迷います。本回答では、救急指定がない場合の取扱いを整理します。
結論として、救急指定がない場合でも、次の条件をすべて満たせば届け出できます。1つ目は、一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室であることです。2つ目は、救急指定以外の他の基準をすべて満たしていることです。3つ目は、当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることです。根拠は疑義解釈資料(その3)問3にあります。
療養病床の地域包括ケア病棟で、他の基準をすべて満たすことが前提です。疑義解釈資料(その3)問3では、救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関の取扱いが示されました。対象となるのは、「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室です。この病棟又は病室において、救急指定に係る基準以外の他の基準をすべて満たしていることが、前提になります。
24時間の救急患者の受入れがあれば、救急指定の要件を満たすものとみなされます。他の基準を満たしたうえで、救急の受入れ体制が求められます。疑義解釈資料(その3)問3では、当該病棟又は病室が、基本診療料の施設基準等に係る告示の該当規定を満たし、かつ当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることにより、救急指定に係る基準を満たすものとみなすとされました。したがって、第二次救急医療機関や救急病院の指定がなくても、24時間の救急患者の受入れがあれば、この要件を満たせます。
まずは、救急指定以外の施設基準をすべて満たせるかを確認しましょう。地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床の病棟又は病室について、救急指定を除く他の基準を1つずつ点検します。あわせて、24時間の救急患者の受入れ体制と、その実績を確認してください。救急指定がないことだけを理由に、届出を諦める必要はありません。
療養病床中心の医療機関でも、一般病棟入院基本料を算定せず地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床で、救急指定以外の基準をすべて満たし、かつ24時間の救急患者を受け入れていれば、包括期充実体制加算を届け出できます。まずは救急指定以外の基準と、24時間の救急受入れ体制を確認し、届出の準備を進めてください。
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