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クリニックの医事課スタッフ
ゲスト当院は院内処方を行う小規模クリニックです。電子的診療情報連携体制整備加算を算定したいと考えていますが、要件である「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」が、院内処方の場合に具体的に何をすればよいのか判然としません。あわせて、施設基準の「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること」という表現も、どのような状態を指すのか判断に迷っています。現場で何を確認し、どのような手続きを踏めば施設基準を満たしたと判断できるのか、ご教示いただけないでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準は、令和6年度改定で新設された要件です。要件の文言だけを読んでも、院内処方の医療機関が何をすればよいか、接続インターフェースとは何を指すのかがわかりにくい構造になっています。本稿では、両要件を満たすために現場が踏むべき具体的手順を解説します。
結論として、施設基準を満たすには「処方情報の電子登録」と「運用開始日の公表」の2点が必要です。院外処方の医療機関は、電子処方箋の発行、または引換番号付き紙処方箋による処方情報登録を行います。院内処方の医療機関は、院内調剤した薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録します。接続インターフェース要件は、厚生労働省ウェブサイトで電子処方箋対応施設として公表された状態を指します。
処方情報の登録体制は院外・院内で対応が分かれる
処方情報の登録体制は、院外処方と院内処方で求められる対応が明確に異なります。疑義解釈その4の問1で、両者の対応が区分して示されています。自院の処方形態を正しく把握したうえで、該当する体制を整備する必要があります。
院外処方を行う医療機関は、電子処方箋の発行または引換番号付き紙処方箋の発行を原則とします。電子処方箋をそのまま発行する場合はもちろん、紙処方箋を発行する場合でも、引換番号を印字して処方情報を電子処方箋管理サービスに登録することが求められます。いずれの形態でも、処方情報が電子的に登録される状態をつくることが要件です。
院内処方を行う医療機関は、院内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録することが原則です。院外処方のような「処方箋発行」の行為は発生しないため、調剤後に薬剤情報をサービスへ登録する運用を整える必要があります。院内処方専業のクリニックであっても、この登録運用を行えば要件を満たせます。
接続インターフェース要件は運用開始日の公表状態を指す
接続インターフェース要件は、システム的な接続仕様ではなく、厚生労働省ウェブサイトでの公表状態を意味します。疑義解釈その4の問2で、「電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態」と明示されました。単にシステムを導入しただけでは要件を満たさない点に注意が必要です。
運用開始日の登録は、医療機関等向け総合ポータルサイトから行います。ポータルサイト上で運用開始日を入力すると、厚生労働省ウェブサイトの対応施設一覧に自院が掲載されます。この掲載状態をもって、はじめて「接続インターフェースを有している」と認められます。
現場で進めるべき具体的アクション
施設基準を満たすための現場対応は、処方形態の確認から公表状態の最終チェックまで、順を追って進めることが重要です。手順を飛ばさず、各段階で要件充足を確認しながら進めてください。
まずは、自院が院外処方か院内処方かを確認し、該当する登録運用を整備してください。次に、医療機関等向け総合ポータルサイトにログインし、電子処方箋の運用開始日を登録してください。最後に、厚生労働省ウェブサイトの電子処方箋対応施設一覧で自院が公表されているかを確認してください。この3段階を終えれば、施設基準の要件を満たしたと判断できます。
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準は、「処方情報の電子登録」と「運用開始日の公表」の2点を押さえれば確実に満たせます。院内処方の医療機関であっても、院内調剤した薬剤情報をサービスに登録すれば要件に該当します。ポータルサイトでの運用開始日登録を忘れずに行い、厚生労働省ウェブサイトでの公表状態を最終確認して、安心して加算を算定できる体制を整えましょう。
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