看護・多職種協働加算の届出単位についてのご質問ですね。この加算は施設基準の充足状況が病棟単位か病院単位かで、準備の進め方が大きく異なります。
結論として、看護・多職種協働加算は病棟ごとではなく、保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ます。つまり、対象病棟をまとめて1つの届出として提出する形式です。
この取扱いは、疑義解釈資料(その1)の問13で明確に示されています。問13では、「看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け出るのか。」と問われ、「保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ること。」と回答されています。
この回答から読み取れる実務上のポイントは2つあります。第一に、施設基準の充足状況は対象病棟全体で判断されるため、3つの病棟のうち1つだけが基準を満たしていても届出はできません。第二に、届出が認められれば、対象となるすべての病棟で加算を算定できるため、病棟間で算定の有無が分かれることはありません。
まずは、3つの病棟全体で施設基準を満たせるかどうかを確認してください。特に、多職種の配置要件や協働体制の整備状況については、病棟ごとではなく全体の視点で確認を進めましょう。届出書類は1セットの準備で済みますので、各病棟の看護師長と連携して、必要なデータを一括で取りまとめることをお勧めします。