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急性期病院の医事課スタッフ
ゲストお世話になっております。急性期病院の医事課で施設基準を担当している者です。
当院では、令和8年度診療報酬改定後の地域医療体制確保加算2の届出を進めています。施設基準通知に「各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること」と記載がありますが、「適切な研修」の具体的な範囲が通知本文だけでは判断できず、届出書類の作成で行き詰まっています。
たとえば、当院の心臓血管外科病棟には、特定行為研修の「術後疼痛管理関連」を修了した看護師がいます。この修了者だけで要件を満たすと考えてよいのでしょうか。また、認定看護師の「クリティカルケア」修了者や、看護系大学院の「急性・重症患者看護」専門看護師は対象になりますか。
届出期限が迫っており、看護部にも研修修了者の調査を依頼する必要があります。具体的にどの研修が該当するのか、根拠を含めて教えていただけると大変助かります。
♥ 0いいねをした人: いませんお疲れさまです。地域医療体制確保加算2の届出を進めるなかで、看護職員の研修要件で立ち止まる病院は少なくありません。施設基準通知の本文だけを読むと「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等」という抽象的な表現にとどまり、現場で該当者を特定できないという声が、当院の医事課にもよく届きます。本記事では、厚生労働省の疑義解釈資料(その4)問10で示された具体的な研修区分を整理し、届出準備の判断材料を提供します。
結論として、「特定診療科に係る適切な研修」は、疑義解釈(その4)問10に示された①から④までの4区分のいずれかを修了した看護師、または日本集中治療医学会の集中治療認証看護師が該当します。①は日本看護協会の認定看護師教育課程です。②は看護系大学院の専門看護師教育課程です。③は特定行為研修の指定9区分です。④は特定行為研修の領域別パッケージ研修4領域です。ご質問の「術後疼痛管理関連」修了者は③に該当するため、要件を満たします。
区分①と②は、看護師の専門資格取得課程が対象となります
区分①は、日本看護協会の認定看護師教育課程のうち3つが対象です。具体的には「クリティカルケア」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア」の3課程が該当します。ただし、「新生児集中ケア」と「小児プライマリケア」は、小児外科を特定診療科とする場合に限り対象となります。なお、平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も、区分①に含まれます。
区分②は、日本看護協会が認定する看護系大学院の専門看護師教育課程のうち1つが対象です。具体的には「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程が該当します。区分①と異なり、特定診療科の種類による限定はありません。
区分③は、特定行為研修の指定9区分のいずれか1つ以上が対象となります
区分③の特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する指定研修機関で実施されるものに限られます。9区分のうち1つ以上を修了していれば、区分③の要件を満たします。9区分は、呼吸器(気道確保に係るもの)関連、呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、動脈血液ガス分析関連、血糖コントロールに係る薬剤投与関連、循環動態に係る薬剤投与関連、術後疼痛管理関連、循環器関連、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連の9つです。
ご質問の「術後疼痛管理関連」修了者は、9区分のうち7番目に該当します。したがって、当該看護師1名が心臓血管外科病棟の術前術後管理に携わっていれば、区分③の要件を単独で満たします。
区分④は、特定行為研修の領域別パッケージ研修4領域が対象となります
区分④は、区分③と同じ指定研修機関で実施される領域別パッケージ研修が対象です。4領域は、集中治療領域、救急領域、術中麻酔管理領域、外科術後病棟管理領域の4つです。区分③が個別の特定行為単位であるのに対し、区分④は領域単位でパッケージ化された研修である点が異なります。
なお、上記4区分のいずれにも該当しない場合でも、日本集中治療医学会の集中治療認証看護師の認証を得た看護師は要件を満たします。認証書を受領する前であっても、合否結果に基づき合格を確認している段階の看護師も対象に含まれます。
病棟業務に携わる看護職員も研修対象者として算入できます
施設基準通知では「術前術後の管理等に携わる看護職員」と記載されていますが、対象範囲はこれに限定されません。疑義解釈(その1)問25で、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に研修修了者がいる場合も含まれることが明示されています。したがって、術前術後管理だけでなく、特定診療科の入院患者を担当する病棟看護師も研修修了者としてカウントできます。
この取扱いにより、要件充足の可能性が広がります。手術室や術後回復室の看護師に該当者がいない場合でも、特定診療科病棟の看護師に研修修了者がいれば、要件を満たすことが可能です。
まずは研修修了証の収集と該当者リストの作成から始めましょう
届出準備の第一歩として、特定診療科の看護職員全員に対し、上記4区分または集中治療認証看護師の修了状況を調査してください。看護部と連携し、研修修了証の写しを収集する作業を進めましょう。次に、特定診療科ごとに該当者リストを作成し、研修区分・修了年月日・配属部署を一覧化してください。
該当者が確認できない場合は、研修受講計画の立案に着手しましょう。特定行為研修の指定研修機関は厚生労働省のホームページで公開されています。受講開始から修了までに一定期間を要するため、早期の計画立案が届出時期の前倒しに直結します。
地域医療体制確保加算2の届出においては、看護職員の研修要件は4区分のいずれかの修了者、または集中治療認証看護師が該当します。区分①は認定看護師教育課程3つ、区分②は専門看護師教育課程「急性・重症患者看護」、区分③は特定行為研修9区分、区分④は領域別パッケージ研修4領域が対象です。ご質問の「術後疼痛管理関連」修了者は区分③に該当し、単独で要件を満たします。まずは看護部と連携した修了者調査から着手し、不足する場合は研修受講計画を並行して進めてください。
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