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急性期病棟の看護部長
ゲスト当院の急性期病棟で、看護師の自己都合退職が短期間に3名重なってしまいました。来月以降、看護配置基準を一時的に満たせない可能性があります。令和8年度改定で新設された「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」に該当すれば施設基準の取扱いに猶予があると聞きましたが、当院のケースは該当するのでしょうか。具体的にどのような状況が対象になるのか、教えてください。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年度診療報酬改定では、看護職員が一時的に不足した際の施設基準の取扱いが明文化されました。しかし「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」という表現は抽象的なため、現場では該当判断に迷う声が多く聞かれます。本回答では、疑義解釈資料(その1)問9を根拠に、該当する3つのケースと体調不良ケースでの追加留意点を整理します。
ご質問の自己都合退職が複数重なるケースは、やむを得ない事情に該当します。該当事例は、感染症拡大による患者急増または職員感染、看護職員や家族の体調不良による1か月超の不在、自己都合退職の複数重なりの3つです。なお体調不良で1か月超の不在が見込まれる場合は、求人内容の検討にも追加の配慮が求められます。
該当する3つの具体例
やむを得ない事情に該当するケースは、疑義解釈問9で3つ示されています。いずれも「看護職員が一時的に不足する状況」が対象となる点が共通します。1つ目は、感染症拡大に起因する看護職員不足です。新型コロナウイルス感染症等の感染症が拡大し、患者を受け入れた結果、入院患者が一時的に急増した場合が該当します。また、職員自身が感染症に感染して出勤できないケースも対象です。
2つ目は、看護職員本人や家族の突発的な体調不良です。この場合、不在期間が1か月を超えて見込まれることが要件になります。
3つ目は、看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なるケースです。ご質問の3名退職のケースは、まさにこの3つ目に該当します。離職が「複数」重なることが要件のため、単発の退職では該当しない点に留意してください。
体調不良ケースで求められる追加配慮
体調不良による1か月超の不在ケースでは、求人活動にも追加の配慮が求められます。公共職業安定所や都道府県ナースセンター等に求人申込みを行う際、短期的な不在を補う視点だけで求人内容を組んではいけません。長期的に安定的な人材確保を図る観点から、求人内容を検討すべきとされています。この留意点は、目先の人員補充で満足せず、組織として持続可能な看護体制を構築する姿勢を求めています。突発事象を一過性のトラブルで終わらせず、組織課題として捉え直す機会と位置づけましょう。
現場での具体的アクション
まずは退職3名分の離職届と離職時期を時系列で整理してください。次に、看護配置基準を満たせなくなる見込み月を試算し、地方厚生局への相談時期を逆算しましょう。求人活動については、ハローワークやナースセンターへの申込みを進めると同時に、短期補充と長期確保の両面で求人内容を整理してください。なお本規定は「1年に1回に限る」適用ですので(疑義解釈問10)、適用タイミングは慎重に判断しましょう。看護職員が一時的に不足した際の「やむを得ない事情」は、感染症拡大、体調不良による1か月超の不在、自己都合退職の複数重なりの3つが該当します。ご質問のケースは3つ目に該当しますので、事実関係の記録と計画的な求人活動を並行して進めてください。
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