外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)を新たに算定するには、2段階の届出が必要です。第1段階は令和8年11月20日までの様式7の10の届出、第2段階は令和9年4月1日までの様式7の11の届出です。この2段階を経ることで、令和9年4月から算定が可能になります。
この手続きは、疑義解釈資料(その1)の問5で具体的に示されました。以下では、2段階の届出それぞれの内容と、算定開始までのスケジュールを解説します。
第1段階は、様式7の10の届出です。令和8年11月20日までに、様式7の10を地方厚生局に届け出る必要があります。この届出は「外来試行データの提出を行う」ための手続きです。届出後、試行データを提出し、その実績が認められると、厚生労働省保険局医療課から事務連絡が届きます。この事務連絡が届かなければ、次の段階に進むことはできません。
第2段階は、様式7の11の届出です。試行データ提出の実績が認められた医療機関は、令和9年4月1日までに様式7の11を届け出ます。この届出が「外来データ提出加算の施設基準に係る届出」にあたります。様式7の11の届出が完了した医療機関は、令和9年4月から外来データ提出加算の算定を開始できます。
現場での対応としては、まず令和8年11月20日の届出期限から逆算してスケジュールを立ててください。様式7の10の届出準備には、外来データの作成環境の整備やデータ抽出の試行が必要です。厚生労働省保険局医療課から発出される事務連絡に、詳細な手続き方法が記載されますので、最新の事務連絡を必ず確認しましょう。令和9年4月の算定開始に間に合わせるためには、今から準備を始めることをお勧めします。