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電子的診療情報連携体制整備加算を届け出たクリニックの事務担当
ゲストお世話になっております。クリニックで事務を担当している者です。
電子的診療情報連携体制整備加算を届け出たのですが、届出後の運用で2点判断に迷っています。
1点目は、ネットワークの活用頻度です。施設基準には「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークを活用する体制を有していること」とありますが、体制があるだけでよいのか、実際にどの程度使えばよいのかがわかりません。当院は最近ネットワークに加入したばかりで、まだ共有の実績が多くありません。
2点目は、掲示する医療機関名の範囲です。施設基準では、ネットワークに参加していることと、実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称を、見やすい場所に掲示することとされています。この掲示は、主な連携先など代表的な医療機関だけでよいのでしょうか。それとも、実績のあるすべての医療機関を掲示する必要があるのでしょうか。あわせて、掲示の更新頻度も教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算では、概ね2月に1回以上の情報共有と、実績のある全医療機関の掲示が求められます。この加算の施設基準では、ネットワークを活用する体制と、連携先の掲示が要件です。ところが、届出後にどの程度使えばよいか、どこまで掲示するかが判断しにくい状況です。本回答では、運用の2つの基準を整理します。
結論として、届出後の運用は、2つの基準で整理できます。1つ目は活用頻度で、いずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上、診療情報の閲覧又は共有を行うことです。ただし、ネットワークに加入した月からその3月後までは、この限りではありません。2つ目は掲示で、診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載し、概ね3月に1回、定期的に更新します。根拠は疑義解釈資料(その7)問1及び問2にあります。
ネットワークは、概ね2月に1回以上活用する必要があります。疑義解釈資料(その7)問1では、ネットワークをどの程度活用していればよいかが問われました。これに対し、当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこととされています。つまり、体制を整えるだけでなく、実際の活用実績が求められます。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後まではこの限りでないとされ、加入直後には猶予があります。なお、令和8年5月31日までに加入していた医療機関については、令和8年6月1日から9月30日までがこの期間に当たります。
掲示は、実績のある全ての保険医療機関の名称が必要です。疑義解釈資料(その7)問2では、掲示すべき医療機関の範囲が問われました。これに対し、当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載することとされています。代表的な医療機関のみの掲示では足りません。あわせて、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新することとされました。なお、加入直後の猶予期間に該当する場合は、他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えありません。
まずは、直近の情報共有の実績を確認しましょう。概ね2月に1回以上、いずれかの患者について診療情報の閲覧又は共有を行えているかを点検します。あわせて、共有実績のある医療機関を一覧にし、掲示物にすべて反映してください。掲示の更新は概ね3月に1回を目安に、担当者と更新時期を決めて運用に組み込むと、更新漏れを防げます。
電子的診療情報連携体制整備加算では、いずれかの患者について概ね2月に1回以上の診療情報の閲覧又は共有が必要で、加入直後は3月後まで猶予があります。掲示は実績のある全ての保険医療機関の名称を、概ね3月に1回更新します。まずは共有実績と掲示内容を点検してください。
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