-
投稿者投稿
-
依存症治療に取り組む精神科病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。依存症治療に取り組んでいる精神科病院で、医事課を担当している者です。
「A231-3」依存症入院医療管理加算の対象患者について、判断に迷うケースが増えています。
算定留意事項通知では、この加算の対象として「薬物依存症の入院患者」が挙げられていると理解しています。従来は、いわゆる違法薬物への依存を想定していたのですが、近年は状況が変わってきました。
具体的には、市販薬や処方薬を過量に摂取して依存状態となり、入院に至る患者さんが増えています。令和8年厚生労働省告示第32号により「指定濫用防止医薬品」が指定されたと聞いており、こうした医薬品に対する物質依存の状態にある患者さんをどう扱えばよいのか、判断がつきません。
依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある方も含まれるのでしょうか。算定の可否に直結するため、教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。この加算では、算定留意事項通知で薬物依存症の入院患者が対象とされています。ところが、市販薬や処方薬への依存が対象に含まれるかが、判断しにくい状況です。本回答では、対象患者の範囲を整理します。
結論として、対象患者の範囲は、シンプルに整理できます。依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。ここでいう指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品です。根拠は疑義解釈資料(その6)問8にあります。
「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品への物質依存が含まれます。疑義解釈資料(その6)問8では、依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」に、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者を含むかが問われました。これに対し、含むとされています。したがって、市販薬や処方薬のうち指定濫用防止医薬品に該当するものへの物質依存で入院した患者も、この加算の対象になり得ます。違法薬物への依存に限られるものではありません。
指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号で指定された医薬品です。対象を判断するには、指定濫用防止医薬品の範囲を押さえる必要があります。疑義解釈資料(その6)問8では、指定濫用防止医薬品を、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品と示しています。自院で入院を受け入れている患者が使用していた医薬品が、この告示で指定されたものに該当するかを確認することが、対象判断の出発点になります。
まずは、入院患者が依存している物質を確認しましょう。薬物依存症で入院した患者について、依存の対象となっている医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認します。該当する場合は、この加算の対象患者として扱えます。あわせて、診療録に依存の対象と診断の根拠を記録しておくと、査定の際の裏付けになります。
依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。まずは入院患者が依存している医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認し、算定の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後ににより4日、 10時間前に更新されました。
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 130
- 返信
- 132
- トピックタグ
- 0