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血液内科病棟をもつ病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。血液内科病棟をもつ病院の医事課で、算定を担当している者です。
令和8年度改定で新設された特定薬剤治療環境特別加算について、算定の可否で判断に迷うケースが出てきました。
この加算の対象は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に基づく管理が必要なものとして薬事承認を得ている薬剤を使用する目的で、個室に入院した患者だと理解しています。
そこで困っているのが、対象薬剤の投与を予定して個室に入院していただいたものの、患者さんの状態が変化するなどして、結果的にその薬剤を投与できなかったケースです。
この場合、特定薬剤治療環境特別加算は算定できるのでしょうか。投与という行為自体は行われていないので算定できないようにも思えますが、個室の管理は現に行っています。算定できる場合、どの日について算定するのか、レセプトに何か記載が必要なのかもあわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。この加算は、カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を使用する目的で個室に入院した患者が対象です。ところが、個室に入院した後に投与できなかった場合の扱いが、判断しにくい状況です。本回答では、投与中止時の算定と記載を整理します。
結論として、投与できなかった場合の取扱いは、2点に整理できます。1つ目は算定の可否と範囲で、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定できます。2つ目は記載で、その際、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。したがって、投与できなかったことだけを理由に、算定を諦める必要はありません。根拠は疑義解釈資料(その6)問6にあります。
投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。疑義解釈資料(その6)問6では、対象薬剤の投与を行う目的で個室に入院したものの、当該薬剤を投与できなかった場合の算定が問われました。これに対し、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定可能とされています。つまり、投与が実施されなかった場合でも、投与予定日については算定できます。一方で、算定できるのは投与予定日に限られ、個室に入院していた期間全体について算定できるわけではありません。
算定する際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。算定にあたっては、レセプトへの記載が求められます。疑義解釈資料(その6)問6では、算定する際に、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載することとされました。記載がないと、投与が行われていない日の算定として、返戻や査定の対象となるおそれがあります。診療録に残した経過をもとに、中止に至った経緯と理由を摘要欄に記載してください。
まずは、投与予定日がいつであったかを確認しましょう。対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日を特定し、その日について加算を算定します。あわせて、投与中止に至った経緯・理由を診療録で確認し、摘要欄に記載してください。投与予定日以外の日まで算定したり、摘要欄の記載を省いたりすると、返戻や査定につながるおそれがあります。
特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、個室に入室した投与予定日のみ算定できます。その際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。まずは投与予定日を特定し、摘要欄への記載とあわせて算定を進めてください。
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