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在宅療養支援診療所の医事担当
ゲストお世話になっております。訪問看護ステーションと連携して在宅医療を行っている、在宅療養支援診療所の医事担当です。
令和8年度改定で新設された「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、算定できる場面とできない場面の線引きが分からず困っています。現場で迷っているのは、次の3つのケースです。
1つ目は、看護師が予定された訪問看護を実施している時間帯に、利用者さんの状態に応じて、緊急に情報通信機器を用いた診療を行ったケースです。この場合、訪問看護とは別に、訪問看護遠隔診療補助料を算定してよいのでしょうか。
2つ目は、在宅時医学総合管理料を算定している患者さんについて、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、その計画に基づいて診療を実施したケースです。
3つ目は、当院の診療時間内に患者さんが来院されたものの、やむを得ない事情で医師が不在となり、当院の医師が情報通信機器を用いて診療を行ったケースです。
それぞれ算定できるのか、教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中・計画的な診療・院内受診の3つの場面では算定できません。令和8年度改定で新設されたこの補助料は、オンライン診療と訪問看護を組み合わせる場面で用います。ところが、どの場面で算定できるかの線引きが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、算定できない3つの場面を整理します。
結論として、訪問看護遠隔診療補助料を算定できない場面は、3つに整理できます。1つ目は、訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に、診療の補助を実施した場合です。2つ目は、在宅時医学総合管理料等で、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画に基づき診療を実施した場合です。3つ目は、患者が医療機関を受診した際に、医師不在により情報通信機器を用いた診療を行った場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問6、(その5)問13及び(その6)問5にあります。
訪問看護中又はそれと連続する時間帯の診療の補助は、算定できません。疑義解釈資料(その2)問6では、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合が問われました。これに対し、算定不可とされています。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に診療の補助を実施した場合は、訪問看護基本療養費、又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち、該当するものを算定します。
在宅診療計画に基づく計画的な診療は、算定できません。疑義解釈資料(その5)問13では、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合が問われました。これに対し、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できないとされています。なお、この場合でも、情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定でき、看護師等遠隔診療検査実施料等は要件を満たせば算定できます。
患者が医療機関を受診した場合の遠隔診療も、算定できません。疑義解釈資料(その6)問5では、診療時間内に患者が受診した際、やむを得ない事情で医師が不在であり、保険医が情報通信機器を用いた診療を行った場合が問われました。これに対し、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可とされています。ただし、「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、要件を満たせば算定できます。
まずは、診療が行われた場面を3つの類型に当てはめて確認しましょう。訪問看護中か、在宅診療計画に基づく計画的な診療か、患者の来院時かを確認し、いずれかに当たる場合は訪問看護遠隔診療補助料を算定しません。その代わりに算定できる項目が場面ごとに異なるため、算定漏れが生じないよう、レセプト点検の判断基準として院内で共有してください。
訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中又はそれと連続する時間帯、在宅診療計画に基づく計画的な診療、患者の来院時の遠隔診療の3つの場面では算定できません。場面ごとに代わりに算定する項目が異なります。まずは診療の場面を確認し、算定の可否を判断してください。
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