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回復期リハビリテーション病棟の看護師長
ゲストお世話になっております。回復期リハビリテーション病棟で看護師長をしている者です。
令和8年度改定で、当院が算定している回復期リハビリテーション病棟入院料2の要件に、「FIMの測定に係る研修」が追加されました。この研修を、誰に受講させればよいのかで判断に迷っています。
当院では、FIMの測定を、理学療法士や作業療法士などのリハビリ職だけでなく、病棟の看護職員も担当しています。日々のADLの評価を、看護職員が担う場面が多いためです。
そこでお聞きしたいのですが、今回追加された「FIMの測定に係る研修」の対象職員には、FIMの測定を担当する看護職員も含まれるのでしょうか。それとも、療法士など特定の職種だけが受講すればよいのでしょうか。
看護職員にも研修を案内する必要があるのかどうかで、研修計画の立て方が変わってきます。対象となる職員の範囲を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定を担当する看護職員も対象です。令和8年度改定で、入院料2・4の要件にFIM測定に係る研修が追加されました。ところが、この研修を療法士だけに受けさせればよいのか、看護職員も含めるべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、研修の対象職員を整理します。
結論として、FIM測定研修の対象は、2つの観点で整理できます。1つ目は原則で、FIMの測定に関わる職員が研修の対象です。2つ目は看護職員の扱いで、FIMの測定を担当する看護職員も、この研修の対象に含まれます。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている場合は、その看護職員にも研修を受けさせる必要があります。根拠は疑義解釈資料(その1)問27にあります。
FIM測定研修の対象は、FIMの測定に関わる職員です。この研修は、令和6年度改定の考え方を引き継いでいます。令和6年3月28日の事務連絡別添1の問110では、回復期リハビリテーション病棟入院料1・3等の施設基準について、FIMの測定に関わる職員を対象とした研修の対象職員に、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされていました。つまり、職種ではなく、FIMの測定に関わっているかどうかで対象を判断する枠組みです。
入院料2・4に追加された研修でも、看護職員は対象に含まれます。この枠組みは、今回追加された研修にも当てはまります。疑義解釈資料(その1)問27では、令和8年度改定で回復期リハビリテーション病棟入院料2・4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても、入院料1・3等と同様とされました。FIMの測定を担当する看護職員も、研修の対象とすることが明示されています。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている当院のような場合は、その看護職員も研修の対象です。
まずは、FIMの測定を担当している職員を洗い出しましょう。療法士だけでなく、FIMの測定を担う看護職員も含めて、対象者を確認します。そのうえで、対象となる職員全員が研修を受講できるよう、研修計画を立ててください。看護職員を対象から外すと、要件を満たさないおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定に関わる職員が対象であり、FIMの測定を担当する看護職員も含まれます。まずはFIMの測定を担当している職員を洗い出し、看護職員も含めて研修計画を立ててください。
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