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急性期総合体制加算の届出を担当する病院の医事課職員
ゲストお世話になっております。急性期総合体制加算の届出を担当している医事課職員です。
施設基準の実績要件のうち、「放射線治療(体外照射法)」が200症例以上という要件の数え方で、判断に迷っています。
ここでいう「症例」とは、実患者数で計算するのでしょうか。それとも、延べの照射回数や治療計画の数で計算するのでしょうか。
特に判断がつかないのが、次の2つのケースです。1つ目は、同一の疾病に対する一連の放射線治療の途中で、同一部位について照射方法等が変更となり、放射線治療管理料を新たに算定するなど、新たな治療計画を策定した場合です。この場合、同一の患者さんでも2症例として数えてよいのでしょうか。
2つ目は、一連の放射線治療が終了した後、再発などにより、あらためて放射線治療を行った場合です。この場合も、同一の患者さんですが、別の症例として数えてよいのでしょうか。
届出の件数に直結するため、200症例の数え方を整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、一連の治療を1例として数えます。この加算の実績要件では、放射線治療(体外照射法)が200症例以上とされています。ところが、途中で治療計画が変わった場合や、再発で治療を繰り返した場合の数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、症例の数え方を2つの場面から整理します。
結論として、症例の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても1例として数えることです。2つ目は、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として数えることです。根拠は疑義解釈資料(その2)問7にあります。
同一の疾病に対する一連の治療は、計画が変更されても1例として数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、症例の数え方が示されました。同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても、1例として計算します。したがって、同一部位について照射方法等が変更となり、放射線治療管理料を新たに算定した場合でも、一連の治療であれば1例です。1人の患者の一連の治療を、計画の変更を理由に2例として数えることはできません。
再発等により新たな治療を行う場合は、同一の患者でも複数として数えます。一連の治療が1例である一方、治療が区切られる場合は別に数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として計算するとされました。つまり、いったん治療が完結した後の再発による治療は、前の治療とは別の症例です。同一の患者でも、一連の治療が終わって新たに始まった治療は、2例目として数えます。
まずは、放射線治療を「一連の治療」の単位で区切って数えましょう。同一の疾病に対する一連の治療は、計画の変更があっても1例とします。そのうえで、一連の治療が終了した後の再発による治療は、別の症例として計上します。延べの照射回数や計画の数で数えると過大に、実患者数だけで数えると過小になるおそれがあるため、一連の治療を単位に集計してください。
急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、同一の疾病に対する一連の治療を1例として数え、計画が変更されても1例のままです。一連の治療が終了した後の再発等による新たな治療は、同一の患者でも複数として数えます。まずは一連の治療を単位に区切って、件数を集計してください。
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