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急性期病棟で入退院支援を担当する社会福祉士
ゲストお世話になっております。急性期病棟で入退院支援を担当している社会福祉士です。
令和8年度改定で、入退院支援加算の退院困難な要因に「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であること」が追加されました。この新しい要因の線引きで、判断に迷っています。
現場では、家族や親族と連絡が取りにくい患者さんが一定数いらっしゃいます。ただ、「連絡が困難」といっても程度はさまざまで、少し連絡がつきにくいだけの方から、まったく連絡が取れない方までいます。
そこでお聞きしたいのですが、この「家族や親族との連絡が困難であること」は、具体的にどのような場合に該当するのでしょうか。連絡が取りにくいというだけで該当するのか、それとも一定の努力をしても連絡が取れない場合に限られるのか、判断基準がはっきりしません。査定も心配なので、該当する場合を整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。令和8年度改定で、この要因が入退院支援加算の退院困難な要因に追加されました。ところが、どの程度で「連絡が困難」に当たるのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する場合を2つの要素から整理します。
結論として、この要因の判断は、2つの要素で整理できます。1つ目は連絡の必要性で、患者の治療方針等に関する意思決定支援のため、又は退院後の生活に向けた調整のために、家族や親族との連絡を行う必要がある場合です。2つ目は連絡の困難性で、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず特定できない場合や、本人・家族・親族が相談を拒んでいる場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問24にあります。
まず、家族や親族との連絡を行う必要があることが前提です。疑義解釈資料(その2)問24では、この要因に該当する場合が示されました。前提として、患者との意思疎通が困難であり、治療方針等に関する意思決定支援のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合、又は退院後の生活に向けた調整を行うために連絡を行う必要がある場合が挙げられています。つまり、連絡そのものが必要な状況であることが、出発点になります。
そのうえで、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。連絡の必要性に加えて、連絡の困難性が求められます。疑義解釈資料(その2)問24では、患者本人への確認や、患者が入院前に利用していた医療・介護・福祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合が該当するとされました。あわせて、家族や親族への相談を、本人又は当該家族・親族が拒んでいる場合も該当します。したがって、単に連絡がつきにくいだけでは足りず、特定の努力を尽くしたことが必要です。
まずは、家族や親族を特定する努力の記録を残しましょう。患者本人への確認や、入院前に利用していたサービス事業者、行政機関等への照会など、特定のために行った対応を記録します。そのうえで、なお連絡できない場合や、本人・家族が相談を拒んでいる場合に、この要因に該当すると判断してください。努力の過程を残しておくと、査定の際の裏付けになります。なお、家族や親族が特定できない場合でも、必要に応じて、家族や親族以外で意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡するなど、適切な対応を行ってください。
「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、家族や親族を特定する努力をしても連絡できない場合、又は本人・家族が相談を拒んでいる場合に該当します。単に連絡がつきにくいだけでは足りません。まずは特定の努力の記録を残し、該当するかを判断してください。
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