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回復期リハビリテーション病棟の看護師長
ゲストお世話になっております。回復期リハビリテーション病棟で看護師長をしている者です。
令和8年度改定で新設された回復期リハビリテーション強化体制加算の届出を検討しています。その施設基準を読み込んだところ、前提として「A251」排尿自立支援加算の届出が要件になっていることがわかりました。
当院はこれまで排尿自立支援加算を届け出ていなかったため、一から準備を進めることになりました。ところが、排尿自立支援加算の要件である「適切な研修」が、具体的にどの研修を指すのかがわからず、看護部の中で行き詰まっています。
該当する研修の具体的な名称を教えていただけますでしょうか。あわせて、研修は医師と看護師のどちらが、どの部分を受講すれば要件を満たしたことになるのかも知りたいです。看護師に研修の受講を案内する必要があるため、判断基準を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません排尿自立支援加算の「適切な研修」には、従来から示されてきた研修に加えて、4つの研修が該当します。令和8年度改定で、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準に、排尿自立支援加算の届出が要件として加わりました。ところが、その前提となる研修が具体的にどれを指すかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修と受講の考え方を整理します。
結論として、排尿自立支援加算の研修は、2つの観点で整理できます。1つ目は該当する研修で、平成28年3月31日事務連絡の別添1問97に示す研修に加えて、4つの研修が該当します。2つ目は受講の考え方で、いずれの研修も医師・看護師共通要件の部分と看護師の要件の部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。根拠は疑義解釈資料(その5)問6にあります。
排尿自立支援加算の研修には、従来の研修に加えて4つの研修が該当します。疑義解釈資料(その5)問6では、排尿自立支援加算の要件である研修が示されました。「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問97に示す研修のほか、次の4つが該当します。1つ目は、全日本病院協会の「下部尿路機能障害の治療とケア研修会」です。2つ目は、東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP)の「排尿機能回復に向けた治療とケア講座」です。3つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会の「下部尿路機能障害の排尿ケア講座」です。4つ目は、回復期リハビリテーション病棟協会の「排尿自立支援加算 研修会」です。
研修は、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。これらの研修は、受講する部分に注意が必要です。疑義解釈資料(その5)問6では、いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と、看護師の要件である部分に分かれているとされました。そのうえで、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。つまり、研修に参加しただけでは足りず、自らの職種に必要な部分を漏れなく受講する必要があります。なお、この考え方は「B005-9」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様です。
まずは、看護師に受講させる研修を1つ選びましょう。4つの研修と従来の研修から、日程や費用に合うものを選び、受講を案内します。その際、医師・看護師共通要件の部分と、看護師の要件の部分の両方を受講するよう、あらかじめ伝えてください。研修の修了を確認できる文書を保管しておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
排尿自立支援加算の研修には、従来から示されてきた研修に加えて、全日本病院協会、東京都立病院機構(T-GAP)、日本リハビリテーション病院・施設協会、回復期リハビリテーション病棟協会の4つの研修が該当します。いずれも、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。まずは受講する研修を選び、届出の準備を進めてください。
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