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電子処方箋を導入する中規模病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。中規模病院の医事課で、電子処方箋の導入を担当している者です。
電子的診療情報連携体制整備加算の届出を進めています。施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること」とありますが、この「体制」がどこまでを指すのか、判断がつかず困っています。
当院には非常勤を含めて多くの医師が在籍しており、電子処方箋システムの操作に習熟している医師と、まだ操作できない医師が混在しています。全員が使えるようになるまでには、まだ時間がかかりそうです。
そこでお聞きしたいのですが、この要件は、当院において処方を行う医師の全員が、電子処方箋システムを利用できる体制になっている必要があるのでしょうか。それとも、一部の医師が発行できれば足りるのでしょうか。
もし一部でよい場合、電子処方箋を発行できない医師は、どのように処方箋を出せばよいのかも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません電子処方箋の体制は、当面の間、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準では、電子処方箋を発行する体制が求められます。ところが、処方を行う医師全員が発行できる必要があるのか、導入途上の医療機関では判断に迷います。本回答では、求められる体制の範囲と、発行できない医師の対応を整理します。
結論として、電子処方箋の体制は、2段階で整理できます。1つ目は原則で、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることです。2つ目は当面の取扱いで、常勤医師2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)が発行できれば足ります。あわせて、電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。根拠は疑義解釈資料(その7)問3にあります。
原則は、処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できることです。疑義解釈資料(その7)問3では、電子処方箋を発行する体制の範囲が示されました。原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることとされています。つまり、この加算が目指す体制は、一部の医師にとどまらず、処方に関わる医師全体に広げることです。
当面の間は、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。原則に対して、当面の取扱いが示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、当面の間、当該保険医療機関において2名以上の常勤医師が電子処方箋を発行できればよいとされました。常勤医師が1名のみの場合は、1名以上で足ります。したがって、医師全員が操作に習熟していなくても、届出を見送る必要はありません。
電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。一部の医師が発行できない場合の対応も示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、処方を行う医師であって電子処方箋を発行できない者は、引換番号付き紙処方箋を処方することとされました。単なる紙の処方箋ではなく、引換番号が印字された紙処方箋である点に注意してください。
まずは、電子処方箋を発行できる常勤医師の人数を確認しましょう。処方を行う常勤医師のうち、電子処方箋を発行できる医師が2名以上いるかを確認します。要件を満たしていれば、届出を進められます。あわせて、発行できない医師には引換番号付き紙処方箋で処方する運用を院内で徹底し、将来的に処方医全員へ広げる計画を立ててください。
電子処方箋の体制は、原則として処方を行う医師全員が発行できることですが、当面の間は常勤医師2名以上(常勤1名のみの場合は1名以上)で足ります。発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。まずは発行できる常勤医師の人数を確認し、届出の準備を進めてください。
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