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地域包括ケア病棟のある病院の医事課届出担当
ゲストお世話になっております。地域包括ケア病棟をもつ病院で、施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定を機に、地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を検討しています。施設基準に「常勤医師が、適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること」とありますが、この「適切な研修」が具体的にどの研修を指すのか、通知本文だけでは判断がつきません。
当院のリハビリテーション科には、これまで各種の研修を受けてきた常勤医師がいますが、どの研修を受ければこの要件を満たせるのかが、はっきりわからず困っています。
該当する研修の具体的な名称を教えていただけますでしょうか。あわせて、地域包括ケア病棟の注14で算定する場合に、研修の内容として特に求められるものがあれば、それも知りたいです。届出に間に合わせたいので、何を確認すればよいかご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修は、現時点で2つの研修が該当します。この加算の施設基準では、常勤医師が適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了することが求められます。ところが、どの研修を受ければ要件を満たせるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修と、地域包括ケア病棟で望ましい研修内容を整理します。
結論として、常勤医師が修了すべき研修は、現時点で次の2つが該当します。1つ目は、日本リハビリテーション医学会の「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」です。2つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会の「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」です。加えて、地域包括ケア病棟入院料の注14では、望ましい研修内容が示されています。根拠は疑義解釈資料(その6)問11にあります。
常勤医師が修了すべき研修は、現時点で2つが該当します。疑義解釈資料(その6)問11では、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修として、2つの研修が示されました。1つ目は、日本リハビリテーション医学会が実施する「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」です。2つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会が実施する「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」です。いずれかを修了した常勤医師がいれば、この要件を満たします。
地域包括ケア病棟入院料の注14では、望ましい研修内容が加わります。地域包括ケア病棟入院料の注14でこの加算を算定する場合は、研修に望ましい内容が示されています。疑義解釈資料(その6)問11では、施設基準に定められた内容の他に、3つの内容を含むことが望ましいとされました。1つ目は、医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制です。2つ目は、維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケアの方法です。3つ目は、介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携です。
まずは、常勤医師の研修受講歴を確認しましょう。配置する常勤医師が、該当する2つの研修のいずれかを修了しているかをまず確認します。修了していない場合は、いずれかの研修の受講を計画してください。地域包括ケア病棟の注14で算定する場合は、望ましい内容を含む研修を選ぶと、加算の趣旨により沿った体制を整えられます。
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修は、日本リハビリテーション医学会と日本リハビリテーション病院・施設協会の2つの研修が該当します。地域包括ケア病棟入院料の注14では、複合ニーズへの対応や介護連携など、望ましい研修内容が加わります。まずは常勤医師の研修受講歴を確認し、届出の準備を進めてください。
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