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循環器内科病棟のある病院の施設基準担当
ゲストお世話になっております。循環器内科病棟をもつ病院で、施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の届出を検討しています。この管理料には「1」「2」「3」の区分があり、当院では、入院していた心不全の患者さんを退院後も継続して管理する「1」を届け出る予定です。
そこで気になっているのが、「3」もあわせて届け出てよいのか、という点です。当院には、入院を経ずに外来で心不全管理を行う患者さんもいるため、「1」と「3」を両方届け出られると、より多くの患者さんを対象にできるのではないかと考えています。
心不全再入院予防継続管理料の「1」または「2」を届け出る場合でも、あわせて「3」を届け出ることはできる、という解釈で合っていますか。届出区分の組み合わせで判断に迷っており、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません心不全再入院予防継続管理料(B001-10)は、1または2を届け出た機関では3を届け出できません。この管理料には1・2・3の区分があり、入院していた患者を退院後も継続管理する機関は1または2を選びます。ところが、外来のみの患者も対象にしたいと考えると、1と3を両方届け出てよいか判断に迷います。本回答では、届出区分の組み合わせの可否を整理します。
結論として、心不全再入院予防継続管理料の1または2を届け出る機関は、3を届け出できません。1・2と3は、同一の機関では併存しない区分として整理されているためです。あわせて、1の対象病棟は、一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。根拠は疑義解釈資料(その2)の問55及び問56にあります。
心不全再入院予防継続管理料の1または2を届け出る機関は、3を届け出できません。疑義解釈資料(その2)問55では、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、3を届出できないと明示されました。1と2は、入院していた患者を退院後に継続管理する機関の評価です。これに対して3は、その枠組みとは別に設けられた区分であり、1・2を届け出た機関が重ねて選ぶことはできません。
心不全再入院予防継続管理料1の対象病棟は、一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。疑義解釈資料(その2)問56では、特別入院基本料を算定する病棟は1の対象に含まれないとされました。1の施設基準では、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が対象です。自院の病棟がこの範囲に入るかどうかが、1を届け出られるかの前提になります。
まずは、自院が届け出るべき区分を1つに絞り込みましょう。入院患者の退院後継続管理を行うなら1または2を選び、3との併用は想定しないことを前提にします。あわせて、1を選ぶ場合は、自院の心不全患者が入院する病棟が、対象の入院基本料を算定しているかを確認してください。区分を取り違えると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
心不全再入院予防継続管理料は、1または2を届け出る機関では3を届け出できません。1・2と3は同一の機関で併存しない区分であり、1の対象病棟も一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。まずは自院が届け出る区分を1つに絞り、対象病棟の要件とあわせて確認してください。
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