-
投稿者投稿
-
医療観察法病棟をもつ病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。医療観察法病棟をもつ病院で、医事課を担当している者です。
ベースアップ評価料による収入の使い道について、整理がつかず困っています。当院では、医療保険の病棟とは別に、医療観察法に基づく病棟が明確に分かれて運営されています。それぞれの病棟で、看護職員処遇改善評価料やベースアップ評価料による収入が発生します。
そこで疑問なのが、こうして病棟が明確に分かれている場合、収入の使い道も病棟ごとに縛られるのか、という点です。たとえば、医療観察法病棟で得た収入は、その病棟に勤務する職員の賃上げにしか使えないのでしょうか。それとも、医療保険の病棟分とあわせて、対象職員全体の賃上げに使ってよいのでしょうか。
「病棟が明確に分かれていても、各制度で得られた収入の合計を、当該病棟に勤務する職員を含む対象職員全体の賃上げに用いてよい」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません医事課での収入の使い道の整理、おつかれさまです。病棟が制度ごとに分かれていると、収入も病棟ごとに縛られるのではと心配になられるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。病棟が明確に分かれていても、各制度で得られた収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。医療観察法病棟で得た収入を、その病棟の職員だけに限定する必要はないのです。この回答では、収入を全体の賃上げに用いてよい根拠と、留意点を整理します。
ポイントは3つです。第一に、病棟が明確に分かれていても、収入の合計を対象職員全体の賃上げに用いてよいとされています。第二に、その対象には、当該病棟に勤務する職員も含まれます。第三に、これは医療保険と各制度の評価料を合算して充当する、という考え方によるものです。以下、順に解説します。
1. 病棟が明確に分かれていても収入の合計を全体の賃上げに用いてよい
病棟が明確に分かれている場合でも、得られた収入の合計を対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。疑義解釈資料(その3)問3は、この点を示しています。同問は、同一の保険医療機関内で、ベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険および各制度の看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか、という問いに対し、「差し支えない」と回答しています。つまり、病棟が分かれていることを理由に、収入の使い道を病棟ごとに縛る必要はない、ということです。
2. 対象には当該病棟に勤務する職員も含まれる
収入を全体に用いるにあたって、その対象には当該病棟の職員も含まれます。問3は、収入の合計を「当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いる」としています。つまり、医療観察法病棟のように明確に分かれた病棟の職員も、全体の賃上げの対象から外れるわけではありません。分かれた病棟の職員を含めて、対象職員全体で収入を配分してよい、ということです。病棟が分かれていても、賃上げの対象としては一体で扱える、とご理解ください。
3. 医療保険と各制度の評価料を合算して充当する考え方
収入を全体に用いてよいのは、各制度の評価料を合算して充当する、という考え方によるものです。この合算の考え方は、関連する問でも示されています。疑義解釈資料(その3)問2では、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の患者の診療回数も区分計算に算入し、これらの制度により算定される評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある、とされています。つまり、各制度の収入は合算して扱うのが前提であり、その合算額を全体の賃上げに充てる、という流れになっています。問3の取扱いは、この合算の考え方と一貫している、と整理すると分かりやすくなります。
合算が前提である一方で、自由診療は扱いが異なる点に注意が必要です。問3が対象としているのは、あくまで自由診療以外の患者を診療する病棟です。自由診療の患者については、別途、区分計算に算入しない取扱いとされています。医療保険や公費・労災などの制度による収入は合算して全体の賃上げに用いますが、自由診療はこの枠組みの外にある、と押さえておくことが大切です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、各病棟・各制度で得られたベースアップ評価料等の収入を合算で把握しましょう。医療保険の病棟分と、医療観察法病棟など各制度の分とを合計し、賃上げの原資となる総額を明確にします。病棟ごとに分けて縛る必要はなく、合算した総額を母数として扱います。
次に、その合算額を、当該病棟の職員を含む対象職員全体に配分する計画を立ててください。医療観察法病棟の職員も、全体の賃上げの対象に含めます。病棟をまたいで対象職員全体で配分する前提で、賃金改善の設計を組むと整理が進みます。
最後に、根拠を医事課内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その3)問3を、関連する問2とあわせて印刷し、ファイルに綴じておくと、収入の合算と全体への配分の考え方を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
医療観察法病棟等のように病棟が明確に分かれていても、各制度で得られた収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。その対象には、当該病棟に勤務する職員も含まれます。これは、医療保険と各制度の評価料を合算して充当する考え方によるものです。ただし、自由診療はこの枠組みの外にあります。根拠は疑義解釈資料(その3)問3です。まずは、各病棟・各制度の収入を合算で把握することから始めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後ににより1ヶ月、 1週前に更新されました。
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 130
- 返信
- 132
- トピックタグ
- 0