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岡 大徳により14時間、 50分前に更新されました。
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消化器外科病棟の看護師
ゲスト入院手術対応加算の算定要件アについて教えてください。当院は短期滞在手術等基本料3を算定しており、施設基準も届け出ています。
要件アは「手術に全身麻酔が必要な患者に対し、閉鎖循環式全身麻酔を伴う場合」とされていますよね。
そこで疑問なのですが、全身麻酔を伴えば、どんな手術でも入院手術対応加算を算定できるのでしょうか。たとえば、対象手術の一覧に載っていない手術であっても、閉鎖循環式全身麻酔で実施すれば要件アを満たすので算定できる、という解釈で合っていますか。判断に迷っています。
♥ 0いいねをした人: いませんその解釈は、残念ながら誤りです。全身麻酔を伴っても、対象手術の一覧に載っていない手術では入院手術対応加算を算定できません。要件アは、あくまで「対象手術を行う患者」が満たすべき条件の一つだからです。全身麻酔の有無だけで加算が決まるわけではありません。本稿では、要件アと対象手術の関係を整理してお伝えします。
整理すると、二つの条件を同時に満たす必要があります。第一に、告示「注3」に列挙された対象手術を行うことです。第二に、要件ア・イ・ウのいずれかに該当することです。要件アの全身麻酔は、この二つ目の条件にあたります。土台となる対象手術がなければ、要件アを満たしても加算は算定できません。
対象手術であることが、加算の大前提です
入院手術対応加算の対象手術は、告示「注3」に限定列挙されています。この一覧に載っている手術を行うことが、加算の出発点です。一覧にない手術は、たとえ閉鎖循環式全身麻酔で実施しても、加算の対象になりません。まずは予定している手術が一覧に含まれるかをご確認ください。
この対象手術は、短期滞在手術等基本料3の対象手術とも連動しています。基本料3を算定できる対象手術のうち、さらに「注3」で指定されたものだけが加算の対象です。基本料3が算定できても、加算の対象手術一覧になければ加算は算定できません。対象手術の範囲を、二段階で確認する必要があります。
要件アは、対象手術を行う患者の条件の一つです
要件アは、対象手術を行う患者が満たすべき条件にすぎません。通知(17)は、対象手術を行う場合に、要件ア・イ・ウのいずれかに該当すれば加算できると定めています。要件アは、その選択肢の一つとして全身麻酔を挙げているだけです。全身麻酔が加算そのものを生み出すわけではありません。
この要件アの全身麻酔は、「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を指します。対象手術をこの全身麻酔で行えば、要件アを満たします。逆に、対象手術であっても局所麻酔で行う場合は、要件アではなく要件イや要件ウへの該当を検討することになります。要件は、患者の状態に応じて使い分ける仕組みです。
二段階で確認すると、判断を誤りません
加算の可否は、二段階で確認すると確実です。第一段階で、予定の手術が告示「注3」の対象手術一覧にあるかを確認します。第二段階で、要件ア・イ・ウのいずれかに該当するかを確認します。両方が「はい」のときに限り、入院手術対応加算を算定できます。
ご質問のケースに当てはめると、対象手術一覧にない手術は第一段階で外れます。第一段階で外れる以上、要件アを満たしても加算は算定できません。順番を「対象手術が先、要件は後」と固定しておくと、全身麻酔の有無に引きずられずに判断できます。
現場での確認手順
まずは、予定している手術が告示「注3」の対象手術一覧にあるかをご確認ください。一覧にない手術は、麻酔の種類を問わず加算の対象外です。対象手術の一覧を医事課で共有しておくと、確認がスムーズになります。
次に、対象手術である場合に限り、要件ア・イ・ウへの該当を確認してください。全身麻酔なら要件ア、偶発症リスクが高ければ要件イ、全身状態が不良なら要件ウです。患者の状態に合わせて、該当する要件を選びましょう。
最後に、要件イや要件ウに該当する場合は、その根拠を診療録へ残しておきましょう。全身麻酔の要件アと異なり、要件イ・ウは個別判断にもとづくためです。判断根拠を記録しておくと、後日の説明がしやすくなります。
改めて整理します。全身麻酔を伴っても、対象手術でなければ入院手術対応加算は算定できません。対象手術であることが大前提で、要件アはその上での条件の一つです。対象手術かどうかを先に確認する手順を、ぜひ徹底してください。
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