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新規開業クリニックの開設事務担当
ゲストお世話になっております。この春に新規開業するクリニックで、開設に関わる事務を担当している者です。
ベースアップ評価料の届出について、新しく開設した医療機関でも届け出られるのか、整理がつかず困っています。開業したばかりだと、当然これまでの給与の支払い実績がありません。届出にあたって、対象職員への給与の支払い実績は必要なのでしょうか。
もし必要だとすると、開業してすぐには届出ができず、一定期間が経つのを待つ必要があるのかな、とも思っています。ただ、外来・在宅ベースアップ評価料の(Ⅰ)と(Ⅱ)、入院の評価料とで、必要な期間が違うのかどうかも、よくわかっていません。
「新設の医療機関でも給与の支払い実績は必要で、評価料の種類によって、届出前の1か月分または3か月分の実績が求められる」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません新規開業の事務、おつかれさまです。開業準備で動くことが山ほどあるなか、届出のタイミングまで気にかけられているのは心強い限りです。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。新設の医療機関でも、届出には対象職員への給与の支払い実績が必要です。そして、必要な実績の期間は評価料の種類によって異なり、届出前の1か月分または3か月分が求められます。この回答では、実績が必要な理由と、評価料ごとに必要な期間を整理します。
ポイントは3つです。第一に、新設の医療機関でも給与の支払い実績が必要です。第二に、(Ⅰ)系などは届出前の1か月分の実績が必要です。第三に、(Ⅱ)系と入院は届出前の3か月分の実績が必要です。以下、順に解説します。
1. 新設の医療機関でも給与の支払い実績が必要
新しく開設した医療機関でも、届出には対象職員への給与の支払い実績が必要です。疑義解釈資料(その2)問3は、この点を示しています。同問は、新設した保険医療機関等がベースアップ評価料の届出を行うにあたって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か、という問いに「必要」と回答しています。つまり、開業したばかりであっても、実績なしに即座に届け出ることはできず、一定期間の給与の支払い実績を積んでから届け出る、ということです。
2. (Ⅰ)系などは届出前の1か月分の実績が必要
必要な実績の期間は、評価料の種類によって分かれます。問3は、まず1か月分の実績で足りる評価料を示しています。具体的には、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)について、届出前の1か月における給与の支払い実績が必要、とされています。これらの評価料であれば、開業後ひと月分の実績を積めば、届出の要件を満たします。
3. (Ⅱ)系と入院は届出前の3か月分の実績が必要
一方で、より長い実績が求められる評価料もあります。問3は、3か月分の実績が必要な評価料も示しています。具体的には、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)について、届出前の3か月における給与の支払い実績が必要、とされています。これらの評価料を届け出る場合は、開業後3か月分の実績を積む必要がある、とご理解ください。
(Ⅰ)系と(Ⅱ)系・入院とで、必要な期間が分かれる点に注意が必要です。(Ⅰ)系などは1か月分、(Ⅱ)系と入院は3か月分と、求められる実績の長さが異なります。同じベースアップ評価料でも、どの評価料を届け出るかによって、届出できる時期が変わってきます。開業後すぐに算定を始めたい評価料がどちらに当たるかを、あらかじめ押さえておくことが大切です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、届け出たい評価料が(Ⅰ)系か、(Ⅱ)系・入院かを確認しましょう。(Ⅰ)系などなら1か月分、(Ⅱ)系・入院なら3か月分の給与の支払い実績が必要です。届け出る評価料が決まれば、必要な実績期間が自動的に定まります。
次に、必要な実績期間から逆算して、届出と算定開始のスケジュールを組んでください。3か月分が必要な評価料を開業直後から算定するのは難しいため、開業日から実績を積む期間を見込んでおく必要があります。給与の支払い実績がいつ揃うかを基準に、届出の時期を計画しておくと安心です。
最後に、根拠を院内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その2)問3を印刷し、開設関連のファイルに綴じておくと、評価料ごとに必要な実績期間を、迷わず確認できます。届出スケジュールを関係者と調整する際の根拠としても役立ちます。
まとめ
新設の医療機関でも、ベースアップ評価料の届出には対象職員への給与の支払い実績が必要です。必要な期間は評価料の種類によって分かれ、(Ⅰ)系などは届出前の1か月分、(Ⅱ)系と入院は届出前の3か月分が求められます。根拠は疑義解釈資料(その2)問3です。まずは、届け出たい評価料が(Ⅰ)系か(Ⅱ)系・入院かを確認することから始めましょう。
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