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公立病院の総務課職員
ゲストお世話になっております。公立病院で総務課に所属している職員です。
ベースアップ評価料の賃金改善について、開始のタイミングで整理がつかず困っています。賃金改善は、評価料の算定を開始した月から、すぐに実施しなければならないのでしょうか。それとも、多少ずれても問題ないのでしょうか。
当院の場合、賃金は条例で定められているため、賃上げを行うには条例の改正手続きが必要です。この手続きには時間がかかり、算定開始月に間に合わせるのが現実的に難しい状況です。算定は始めたいのですが、賃上げが後ろにずれてしまうことになり、これでよいのか不安です。
「原則は算定開始月から賃金改善を実施するが、条例改正などやむを得ない理由がある場合は、年度末までに遡及して実施すれば、算定開始月から実施したものとみなせる」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません総務課での施設基準対応、おつかれさまです。条例改正が絡むと賃上げのタイミングを自由に動かせず、算定開始に間に合うのかと不安になられるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。賃金改善は、原則として算定開始月から実施します。ただし、条例改正などやむを得ない理由がある場合は、年度末までに算定開始月へ遡及して実施すれば、算定開始月から実施したものとみなせます。この回答では、原則と例外、そして遡及の条件を整理します。
ポイントは3つです。第一に、賃金改善は原則として算定開始月から実施します。第二に、条例改正などやむを得ない理由があれば、年度末までの遡及が認められます。第三に、遡及する場合は、算定開始月または当該年の4月まで遡って実施する必要があります。以下、順に解説します。
1. 賃金改善は原則として算定開始月から実施する
賃金改善は、原則として評価料の算定を開始した月から実施します。疑義解釈資料(その2)問5は、この点を示しています。同問は、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか、という問いに対し、「原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある」と回答しています。つまり、算定を始めた月から賃上げを実施し、算定を続ける間は賃上げも継続する、というのが基本の考え方です。
あわせて、収入の充当には一定の幅も認められています。問5は、6月から翌年5月までの1年間に算定した評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充てることは差し支えない、としています。算定期間と賃金改善の対象年度に多少のずれがあっても、この範囲での充当は認められる、とご理解ください。
2. やむを得ない理由があれば年度末までの遡及が認められる
原則は算定開始月からですが、やむを得ない理由がある場合には例外が認められます。問5は、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により、算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合について、例外を示しています。具体的には、同年度末までに算定開始月へ遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から実施したものとみなすことができる、とされています。ご質問のように条例改正に時間がかかるケースは、まさにこの例外に当てはまります。
3. 遡及する場合は算定開始月または当該年の4月まで遡る
遡及が認められる一方で、どこまで遡るかも定められています。問5は、遡及の対象を「算定開始月(又は当該年の4月)」と示しています。つまり、年度末までに、算定開始月または当該年の4月まで遡って賃金改善を実施すれば、その月から実施したものとみなされます。年度末という期限と、遡る起点の両方を満たして初めて、原則どおり実施したものと扱われる、と整理しておくと安心です。
遡及はあくまで例外的な取扱いである点には注意が必要です。やむを得ない理由がないのに賃上げを後ろにずらすことは認められず、原則は算定開始月からの実施です。条例改正のように客観的な事情がある場合に限って、年度末までの遡及が認められる、とご理解ください。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、条例改正の見込み時期を確認し、年度末までに間に合うかを見極めましょう。遡及が認められるのは、同年度末までに賃金改善を実施できる場合に限られます。改正のスケジュールを早めに把握し、年度内の実施に確実に間に合う段取りを組んでおくと安心です。
次に、遡及の起点を「算定開始月または当該年の4月」で確定させてください。どの月まで遡って賃上げを実施するかを決め、遡及分の支給額を試算しておきます。起点が固まれば、賃金システム側で遡及支給の準備も進められます。
最後に、やむを得ない理由を記録として残しておきましょう。条例改正が必要であった経緯や、改正スケジュールを文書で残しておくと、後の実績報告や説明の際に、遡及の正当性を明確に示せます。根拠として疑義解釈資料(その2)問5をあわせて綴じておくと万全です。
まとめ
賃金改善は、原則として評価料の算定開始月から実施し、算定する間は継続します。条例改正などやむを得ない理由がある場合は、年度末までに算定開始月または当該年の4月まで遡及して実施すれば、算定開始月から実施したものとみなせます。遡及はあくまで例外的な取扱いです。根拠は疑義解釈資料(その2)問5です。まずは、条例改正が年度末までに間に合うかを見極めることから始めましょう。
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