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やま
ゲスト有床診療所です。連携強化診療情報提供料の算定タイミングについてお尋ねします。特定機能病院へ紹介した患者様が術後フォローでまた当院へ戻られるケースがあります。連携強化診療情報提供料の算定タイミングとしては、このように患者様が特定機能病院からの術後フォローのお手紙を持参された日に当院が算定するという事でしょうか。それとも、持参されてなおかつ当院が特定機能病院へ情報提供書を出したタイミングでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いませんご質問の答えは、後者です。貴院が特定機能病院へ「診療状況を示す文書」を提供した日に、連携強化診療情報提供料を算定します。術後フォローで患者様が貴院へ戻られる連携は、地域医療でますます増えています。この連携では、算定のタイミングを「お手紙を受け取った日」と取り違えやすく、返戻のもとになります。そこで以下では、算定の正しい起点と、その前提となる要件を整理します。
押さえるべきポイントは、3つです。1つ目は、算定の起点が「貴院による文書の提供」であり、文書の受け取りではない点です。2つ目は、算定の前提に、特定機能病院からの「求め」または「共同管理の合意」が必要な点です。3つ目は、提供する文書に実質的な診療内容を記載し、その写しを診療録へ添付する点です。
算定の起点は「貴院が文書を提供した日」
連携強化診療情報提供料は、診療状況を示す文書を「提供する」保険医療機関が算定する点数です。告示の注1は、文書を「提供した場合」に、「提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する」と定めています。つまり、算定の起点は、貴院が文書を提供する行為です。一方、患者様が特定機能病院のお手紙を持参した行為は、特定機能病院側の文書提供にあたります。この提供は、貴院の算定の起点にはなりません。したがって、貴院は、自院の文書を特定機能病院へ提供した日に算定します。
算定の前提は「求め」または「合意」の確認
算定の前提として、特定機能病院からの「求め」または「共同管理の合意」が必要です。告示の注1は、「当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき」と定めています。この求めや合意は、必ずしも文書で得る必要はありません。ただし、求めがあった事実は、診療録に記載してください(疑義解釈 R4.3.31 その1・問166)。文書で得た場合は、その文書を診療録に添付すれば足ります。
提供する文書には「実質的な内容」と「必須項目」を記載
貴院が提供する文書には、診療状況の実質的な内容を記載します。単に「受診した旨」だけを記した文書では、算定できません(疑義解釈 R2.3.31 その1・問86)。具体的には、診療の方針、患者様への指導内容、検査結果、投薬内容などを記載してください。あわせて、患者様の氏名・生年月日・連絡先、提供先の医療機関名、貴院の名称と担当医師名も記載が必要です。最後に、交付した文書の写しを診療録へ添付してください(通知(2))。
算定前に確認したい4つのポイント
算定の前に、貴院で次の4点を確認しましょう。
- 患者様の同意を得ているか、確認します。同意は算定の必須要件です。
- 同一の特定機能病院へ同月に「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定していないか、確認します。算定済みの月は、連携強化診療情報提供料を算定できません(注6・通知(6))。
- 算定日が初診料の算定日でないか、確認します。ただし、次回受診日を予約していれば算定できます(注1)。
- 提供先が「特別の関係」にある医療機関でないか、確認します。特別の関係への情報提供は算定できません(通知(7))。
まとめ
もう一度、整理します。貴院の算定タイミングは、特定機能病院へ自院の文書を提供した日です。患者様がお手紙を持参しただけでは、算定できません。算定の前提として、特定機能病院からの「求め」または「合意」を確認し、その事実を診療録へ記載してください。そのうえで、実質的な内容の文書を提供し、写しを診療録へ添付すれば、貴院は自信を持って算定できます。術後の患者様を地域で支える大切な連携です。根拠を診療録にきちんと残し、安心して算定を進めてください。
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