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がん診療拠点病院の医事課担当
ゲストいつもお世話になっております。医事課で施設基準の届出を担当している者です。
当院では令和8年6月からベースアップ評価料を算定しています。それにあたって、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」の書き方で行き詰まってしまいました。
当院では、賃上げ自体は令和8年4月分の給与から先行して実施しています。そのため、8月の中間報告書には「4月分・5月分」の賃上げ実績を書くものだと思い込んでいました。
ところが上司から「算定は6月開始なのだから、報告するのも6月分からではないか」と指摘を受けて、わからなくなってしまいました。
中間報告書に記載する賃金改善の実績期間は、「4月・5月分」ではなく「6月・7月分」を書く、という解釈で合っていますか。4月から賃上げしているのに、その2か月分が報告に反映されないのか、という点がどうしても腑に落ちません。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません医事課でのご担当、お疲れさまです。届出と報告書の作業を同時に抱える時期は、本当に神経をすり減らしますね。結論から申し上げると、ご担当者様の解釈で合っています。令和8年6月から算定を開始する場合、8月提出の「賃金改善中間報告書」に記載するのは「6月分・7月分」の賃上げ実績です。たとえ4月から賃上げを先行していても、報告するのは6月・7月分となります。この回答では、なぜ4月・5月分が報告に含まれないのかという疑問を、根拠とあわせて整理します。
ポイントは3つです。第一に、中間報告書の対象期間は「算定開始月から」起算します。第二に、4月から賃上げしていても、報告するのは6月・7月分です。第三に、この取扱いは疑義解釈資料(その5)問6に明記されています。以下、順に解説します。
1. 中間報告書の対象は「算定開始月から」の2か月分
中間報告書の実績期間は、賃上げを始めた月ではなく、算定を開始した月を起点に数えます。令和8年6月から算定を開始する場合、起点は6月です。8月提出の中間報告書には、この6月分と、続く7月分の、あわせて2か月分の賃上げ実績を記載します。賃上げをいつから先行したかにかかわらず、起点は算定開始月で固定される、とご理解ください。
2. 4月から賃上げしていても、報告は6月・7月分
賃上げを4月分から先行していても、中間報告書に書くのは4月・5月分ではありません。疑義解釈資料(その5)問6は、この点を明確に示しています。同問では「同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある」と回答しています。つまり、報告の単位はあくまで算定期間に揃える、という考え方です。
4月・5月分の賃上げが無駄になるわけではない点も、あわせて押さえておきましょう。先行した4月・5月分の賃金改善は、年度末に提出する「賃金改善実績報告書」のなかで通年の実績として反映されます。中間報告書で見えないだけで、実績として消えるわけではありません。この整理ができると、上司の方への説明もしやすくなるはずです。
3. 現場での具体的なアクション
まずは、当院の「算定開始月」を6月で確定させてください。届出スケジュール上、6月算定開始で間違いがないかを、施設基準の届出控えで確認します。算定開始月が固まれば、中間報告書の対象期間は自動的に6月・7月分と決まります。
次に、給与システム側で6月・7月分の賃上げ実績を切り出す準備を進めてください。先行した4月・5月分とは別枠で、6月・7月分の賃金改善額を集計できるようにしておくと、8月の作業が一気に楽になります。あわせて、4月・5月分は年度末の実績報告書で計上する旨を、引継ぎメモに残しておくと安心です。
最後に、根拠の出どころを上司の方と共有しておきましょう。疑義解釈資料(その5)問6を印刷し、報告書のファイルに綴じておくと、来年度以降の担当者も迷わずに済みます。
まとめ
令和8年6月から算定を開始する場合、8月提出の中間報告書には6月分・7月分の賃上げ実績を記載します。4月から賃上げを先行していても、報告するのは6月・7月分です。先行した4月・5月分は、年度末の実績報告書で反映されますので、ご安心ください。根拠は疑義解釈資料(その5)問6です。まずは算定開始月を6月で確定させ、給与システムで6月・7月分を切り出す準備から始めましょう。
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