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回復期病棟のリハ科主任ST
ゲスト回復期病棟でリハビリテーション科の主任をしているSTです。令和8年度改定で、摂食嚥下機能回復体制加算1・2の摂食嚥下支援チームに配置するSTの要件が「専従」から「専任」に緩和されたと伺いました。当院は常勤STが3名と限られており、これまで疾患別リハの専従STと、摂食嚥下支援チームの専従STを別々に確保するのに苦労してきました。今回「専任」になったことで、摂食嚥下支援チームのSTは、疾患別リハの専従STまたは専任STを兼ねることができるのでしょうか?兼務が可能であれば、人員配置を見直して加算の算定を継続したいと考えています。
♥ 0いいねをした人: いません回復期病棟でST3名という配置のなか、摂食嚥下機能回復体制加算1・2を維持しながら疾患別リハも回していくのは確かに頭の痛い課題です。今回の改定で要件が「専従」から「専任」に変わったことで、配置の自由度はぐっと上がりました。本回答では、兼務可否の結論、根拠となる疑義解釈、現場での具体的アクションを順にお伝えします。
摂食嚥下機能回復体制加算1・2の専任STは、疾患別リハの専従STまたは専任STを兼ねることができます。条件は「摂食嚥下支援チームの業務に支障がない範囲」であることのみです。根拠は疑義解釈資料その1の問45で、これに伴い令和4年7月13日事務連絡(その18)別添1問1は廃止されました。現場では、勤務表での業務配分の見える化と、摂食嚥下支援チーム業務の記録整備が必要となります。
兼務可否の根拠は、疑義解釈資料その1の問45にあります。問45では、専任の常勤STが疾患別リハの専従または専任STを兼ねられるかが問われました。これに対する回答は、「摂食嚥下支援チームの業務に支障がない範囲であれば差し支えない」です。従来この論点を扱っていた令和4年事務連絡(その18)別添1問1は、今回の改定にあわせて廃止されました。
廃止された旧Q&Aは、「専従」要件を前提とした制限的な解釈でした。これに対し新しい問45は、「専任」要件のもとで疾患別リハとの兼務を明確に認めた内容です。同じ論点でも、要件が「専従」から「専任」へ変わったことで、解釈の前提が根本から変わったわけです。
「業務に支障がない範囲」とは、摂食嚥下支援チームの業務量と質を確保できる体制を指します。具体的には、嚥下機能の評価、ミールラウンド、カンファレンス、計画書の作成といった業務に必要な時間が確保されている状態です。これらの業務時間が疾患別リハの単位数取得で圧迫されてしまうと、「支障あり」と判断されかねません。
支障の有無は、業務記録で客観的に示せる状態にしておくことが肝心です。摂食嚥下支援チームの活動が形骸化していないか、対象患者ごとの介入実績で確認できるようにしておきましょう。監査時に「兼務しているが業務は十分回っている」と説明できる材料を残すことが、算定継続の生命線となります。
現場での兼務運用は、まず兼務STの業務配分を見える化することから始めましょう。週単位の勤務表に、摂食嚥下支援チーム業務の時間帯と、疾患別リハ業務の時間帯を分けて記録します。次に、摂食嚥下支援チームのカンファレンス記録、評価記録、計画書を継続的に整備し、業務実態を残します。最後に、対象患者数と介入回数を月次で集計し、業務量が確保されていることを確認しましょう。
兼務可能となった今、摂食嚥下機能回復体制加算1・2の専任STは、疾患別リハの専従・専任STと兼ねて配置できます。ただし、摂食嚥下支援チームの業務量と質を確保することが前提条件です。まずは勤務表での業務配分の見える化から着手し、記録整備の体制を整えてください。
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