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令和8年6月1日施行の改定で新設されるリハビリテーション総合計画評価料の「初回」と「2回目以降」の区分について、転院時・起算日再設定時・経過措置の3つの場面における取扱いを整理します。
結論として、「初回」か「2回目以降」かは、「自院で・同一疾患について・初めて算定するかどうか」が基本的な判断基準です。ただし、起算日が再設定された場合は再度「初回」として算定でき、5月31日までに算定済みの患者は6月以降「2回目以降」として算定します。転院してきた患者の場合は「初回」として算定します。 疑義解釈(その1)の問41では、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、当該保険医療機関において同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて算定する場合は「初回の場合」として算定すると明記されています。つまり、判断の基準はあくまで「自院での初回かどうか」です。
起算日が再設定された場合も「初回」として算定できます。 疑義解釈(その1)の問42では、同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や再発・急性増悪等によって起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には「初回の場合」を算定するとされています。脳梗塞の再発のようなケースがこれに該当します。
5月31日までに算定済みの患者は「2回目以降」として算定します。 疑義解釈(その1)の問44では、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合、同年6月以降は「2回目以降」として算定すると明確に示されています。
現場での対応としては、6月1日の施行に向けて、現在入院中の患者のうちリハ総合計画評価料の算定履歴がある方をリストアップしておいてください。転院患者については、前医での算定歴に関係なく自院初回として処理できます。起算日が再設定された患者については、再設定の根拠となる診療録の記載を確認のうえ「初回」で算定する運用ルールを、リハビリテーション部門と医事課の間であらかじめ決めておくことをお勧めします。
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人材確保のための算定と、窓口でのクレームリスク……。今、多くのクリニックが直面している最も切実なジレンマですね。病院事務長の視点からお答えすると、対策の鍵は「窓口での個別説明を極力減らし、視覚的な情報で事前に理解を得ること」に尽きます。
具体的な対策案をいくつか挙げます:
1. 「給与のため」ではなく「体制維持のため」と伝える
「スタッフの給与を上げるため」という直接的な表現は、一部の患者さんの反発を招くことがあります。「地域の皆様へ安定した医療を提供し続けるため、医療従事者の処遇改善を図る国の制度(ベースアップ評価料)を活用しています」といった、地域医療の維持という公益性を強調した文面が効果的です。2. 待合室などへの掲示の徹底
厚生労働省が配布しているポスターも活用できますが、あえて「当クリニックの姿勢」として自作のシンプルな案内を掲示するのも手です。窓口で聞かれる前に、掲示板や受付の目立つ場所に置いておくことで、「説明の手間」を大幅に削減できます。3. 「国の制度」であることを強調する
クリニックが勝手に決めた値上げではなく、あくまで「国が定めた評価体系の変更」であることを事務的に伝えるマニュアルを共有しておくと、スタッフの心理的負担も軽くなります。まずはスタッフ間で方針をすり合わせ、対応の軸をしっかりと決めておくことが大切です。現場のスタッフさんにも「一人で抱え込まなくて大丈夫」とお伝えくださいね。
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