-
投稿者投稿
-
歯科診療所の歯科助手・レセプト担当
ゲストお世話になっております。歯科診療所でレセプトを担当している者です。
令和8年度改定で「B013」新製有床義歯管理料の取扱いが見直され、算定単位が「1装置」になりました。これに伴い、2点判断に迷っています。
1点目は、患者さんに提供する文書です。当院では、上顎と下顎の義歯を同じ日に装着することがあります。算定単位が1装置ごとになったことで、当該有床義歯の管理に係る情報を提供する文書も、1装置ごとに別々に作成しなければならないのでしょうか。義歯ごとに文書を分けるとなると、作成の手間がかなり増えてしまいます。
2点目は、改定をまたぐ再算定です。令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定した患者さんについて、6月を超えない期間で、新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合、新製有床義歯管理料を再度算定してよいのでしょうか。
日々の算定と文書作成に直結するため、教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません新製有床義歯管理料の文書は、複数の義歯についても1枚にまとめて提供できます。令和8年度改定で、この管理料の算定単位が1装置に見直されました。ところが、文書も義歯ごとに分ける必要があるのか、改定をまたぐ再算定ができるのかが判断しにくい状況です。本回答では、文書提供と再算定の2つの論点を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は文書提供で、複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えありません。2つ目は再算定で、令和8年5月末までに算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合、再度算定して差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問1及び(その5・歯科)問3にあります。
複数の義歯についても、1枚の文書で提供できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問1では、算定単位が1装置に見直されたことを踏まえ、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、1装置ごとに管理に係る情報を文書により提供する必要があるかが問われました。これに対し、複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えないとされています。算定は1装置ごとでも、文書は義歯ごとに分ける必要はありません。記載内容として、それぞれの義歯の取扱方法が含まれていることが要件です。
改定をまたぐ場合も、新製有床義歯管理料を再度算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問3では、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱いが問われました。これに対し、新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えないとされています。改定前に算定していたことを理由に、6月以降の再算定が妨げられるものではありません。
まずは、患者に提供する文書の様式を確認しましょう。複数の義歯を同日に装着する場合に備え、1枚の文書に複数義歯の取扱方法を記載できる様式にしておくと、作成の手間を抑えられます。あわせて、改定前に算定した患者について、新たな義歯の説明等を行った際に再算定できることを、レセプト担当者と共有してください。算定漏れを防ぐことにつながります。
新製有床義歯管理料は、複数の義歯についても管理に係る情報が記載されていれば1枚の文書で提供でき、令和8年5月末までに算定した患者にも6月を超えない期間で新たな義歯の説明等を行えば再度算定できます。まずは文書様式を確認し、算定と文書作成の運用を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後ににより1日、 13時間前に更新されました。
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 146
- 返信
- 148
- トピックタグ
- 0