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歯科診療所の受付・レセプト担当
ゲストお世話になっております。歯科診療所で受付とレセプトを担当している者です。
「B000-4」歯科疾患管理料について、2点判断に迷っています。
1点目は、対象となる患者さんの範囲です。令和8年度改定で、有床義歯に係る治療のみを行う患者さんに対しても算定可能とされたと理解しています。そこで気になるのが、傷病名の扱いです。当院には、MT(歯の欠損)や義歯不適合(義歯フテキ)といった、有床義歯に係る病名のみの患者さんがいらっしゃいます。う蝕や歯周病の病名がない場合でも、歯科疾患管理料を算定してよいのでしょうか。
2点目は、注12に規定する特別管理加算です。この加算にある「障害者歯科治療」とは、具体的にどのような治療を指すのでしょうか。障害のある方への治療が対象になるのは想像がつくのですが、難病の方への治療が含まれるのかがわかりません。
あわせて、施設基準にある都道府県等との連携について、都道府県等から委託を受けて障害者の方への歯科診療や事業を行う場合も含まれるのかも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません歯科疾患管理料は、MTや義歯不適合など有床義歯に係る病名のみでも算定できます。令和8年度改定で、有床義歯に係る治療のみを行う患者にも算定可能とされました。ところが、病名が義歯関連のみの場合に算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、対象となる病名と、特別管理加算の障害者歯科治療の範囲を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は対象病名で、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能です。2つ目は特別管理加算の障害者歯科治療で、障害又は難病を有する患者に対する治療が該当します。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問3及び(その1・歯科)問4・問5にあります。
有床義歯に係る病名のみの場合も、歯科疾患管理料を算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問3では、令和8年度改定で有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたことを踏まえ、傷病名がMTや義歯不適合等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能かが問われました。これに対し、算定可能とされています。う蝕や歯周病の病名がなくても、義歯に係る病名のみで算定できます。なお、この取扱いに伴い、平成21年1月28日事務連絡の別添の問2は廃止されました。
特別管理加算の障害者歯科治療には、難病を有する患者への治療も含まれます。疑義解釈資料(その1・歯科)問4では、注12に規定する特別管理加算における「障害者歯科治療」の内容が問われました。これに対し、障害又は難病を有する患者に対する治療が該当するとされています。障害のある患者に限らず、難病を有する患者への治療も対象です。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすることとされています。
都道府県等から委託を受けて行う診療や事業も、連携に含まれます。疑義解釈資料(その1・歯科)問5では、特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携について、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も含まれるかが問われました。これに対し、含まれるとされています。自院が独自に連携する形だけでなく、委託を受けて実施する診療や事業も、この連携に該当します。
まずは、義歯に係る病名のみの患者について、算定漏れがないかを確認しましょう。MTや義歯不適合等の病名のみの患者にも歯科疾患管理料を算定できるため、レセプト点検の際に対象を見直してください。特別管理加算を届け出る場合は、障害又は難病を有する患者への治療実績と、都道府県等との連携の状況を整理し、日本障害者歯科学会の研修カリキュラムを参考に体制を確認しましょう。
歯科疾患管理料は、MTや義歯不適合等の有床義歯に係る病名のみでも算定できます。特別管理加算の障害者歯科治療には、障害又は難病を有する患者への治療が該当し、都道府県等から委託を受けて行う診療や事業も連携に含まれます。まずは義歯関連の病名の患者について算定漏れを確認してください。
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