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訪問歯科診療を担当する歯科衛生士
ゲストお世話になっております。訪問歯科診療を担当している歯科衛生士です。
「C001」訪問歯科衛生指導料と、令和8年度改定で新設された「B001-2-2」口腔機能実地指導料の算定について、判断に迷っています。
訪問先では、まず口腔清掃の実地指導や、有床義歯の清掃に関する実地指導を行い、訪問歯科衛生指導料を算定しています。あわせて、患者さんの口腔機能の低下が見られる場合には、口腔機能低下症に対する訓練法の実地指導も行いたいと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、訪問歯科衛生指導料を算定した日に、口腔機能実地指導料もあわせて算定することはできるのでしょうか。
同じ日に、同じ歯科衛生士が続けて指導を行うことになるため、どちらか一方しか算定できないのではないかとも思っています。両方を算定できる場合の条件があれば、あわせて教えていただけますと幸いです。訪問先での指導計画にも関わるため、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料に係る指導を実施すれば算定できます。訪問先では、口腔清掃の実地指導と口腔機能に関する指導の双方を行う場面があります。ところが、同じ日に両方を算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、同日算定の可否と条件を整理します。
結論として、同日算定の考え方は2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、訪問歯科衛生指導料を算定した日に口腔機能実地指導料を算定することは可能です。2つ目は条件で、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合に算定できます。つまり、それぞれの指導を実際に行っていることが前提です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問6にあります。
訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料を算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問6では、「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2-2」口腔機能実地指導料を算定できるかが問われました。これに対し、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は算定可能とされています。同じ日に同じ歯科衛生士が続けて指導を行う場合であっても、一方しか算定できないという扱いにはなりません。
それぞれの指導を実施していることが、算定の前提です。算定できるのは、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合に限られます。口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の患者に対し、その概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等に関する指導を行うものです。訪問歯科衛生指導料に係る口腔清掃等の指導を行っただけでは、口腔機能実地指導料の算定対象にはなりません。両方を算定するには、それぞれの指導内容を実際に実施している必要があります。
まずは、指導内容を分けて記録する運用を整えましょう。訪問先で行った口腔清掃等の実地指導と、口腔機能に関する実地指導を、それぞれ区別して診療録と患者提供文書に記録します。あわせて、訪問時の指導計画に両方の指導を組み込むかを検討してください。記録が一体となっていると、それぞれの指導を実施した事実を示しにくくなるおそれがあります。
訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、口腔機能実地指導料を算定できます。それぞれの指導を実際に行っていることが前提です。まずは指導内容を分けて記録する運用を整え、訪問時の指導計画に反映してください。
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