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岡 大徳により14時間、 24分前に更新されました。
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歯科診療所の歯科医師
ゲストお世話になっております。歯科診療所で診療している歯科医師です。
令和8年度改定で新設された「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、算定のタイミングで判断に迷っています。
算定要件の「注1」及び「注2」には、「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」と記載されています。この「実施する場合において」という書きぶりの解釈がはっきりしません。
当院では、患者さんに口腔内の状態を理解していただくため、歯周病検査を行う前の段階で口腔内写真を撮影し、それを見せながら説明することがあります。検査の前に撮影した画像を用いて指導を行った場合でも、その後に歯周病検査を実施すれば、同じ月内であればこの指導料を算定できるのでしょうか。
それとも、必ず歯周病検査の実施日以降に指導を行わなければ算定できないのでしょうか。新設項目で院内にも前例がなく、返戻が心配です。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません歯周病患者画像活用指導料は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。令和8年度改定で新設されたこの指導料は、注1及び注2で歯周病検査を実施する場合においてと定められています。ところが、検査の前に撮影した画像を用いた指導が算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、算定のタイミングを整理します。
結論として、この指導料は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。検査の前に画像を用いた指導を行っても、この指導料の対象にはなりません。したがって、同じ月内に検査を実施する予定であっても、検査より前に行った指導では算定できません。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問4にあります。
指導は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。疑義解釈資料(その2・歯科)問4では、「B001-3」歯周病患者画像活用指導料の注1及び注2にある「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」について、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。つまり、歯周病検査を実施した日、又はそれ以降に指導を行うことが要件です。検査に先立って画像を用いた説明を行った場合、その指導では算定できません。なお、この取扱いに伴い、平成30年7月10日事務連絡の別添2の問8は廃止されました。
検査と指導の順序が、算定の可否を分けます。この要件は、画像を用いた指導が、歯周病検査の結果を踏まえて行われることを前提としています。検査によって明らかになった歯周組織の状態を、画像とあわせて患者に説明することで、療養上の指導としての意義が生じます。そのため、検査前の撮影画像を用いた説明は、患者理解に有用であっても、この指導料の算定対象とはなりません。同一月内かどうかではなく、検査日との前後関係が判断基準です。
まずは、診療の流れを検査先行に整理しましょう。歯周病検査を実施した後に、画像を用いた指導を行う順序を院内で徹底します。あわせて、診療録には検査の実施日と指導の実施日を明確に記録し、前後関係を確認できるようにしてください。検査前に撮影した画像を説明に使うこと自体は差し支えありませんが、算定はあくまで検査日以降の指導について行う点を、スタッフ間で共有しておきましょう。
歯周病患者画像活用指導料は、歯周病検査の実施日以降に指導を行う必要があり、検査前に行った指導では算定できません。判断基準は同一月内かどうかではなく、検査日との前後関係です。まずは検査を先行させる診療の流れを整理し、実施日を記録してください。
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