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歯科診療所の歯科医師
ゲストお世話になっております。歯科診療所で診療している歯科医師です。
令和8年度改定で、歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療が「歯周病継続支援治療」に統合されました。この改定をまたぐ患者さんの算定時期で、判断に迷っています。
具体的には、令和8年5月末までに歯周病安定期治療または歯周病重症化予防治療を算定した患者さんについて、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱いです。
従来、歯周病安定期治療などは、前回の実施月から一定の間隔を空けて算定する必要がありました。そうすると、5月に算定した患者さんは、6月にすぐ歯周病継続支援治療を算定することはできず、間隔を空ける必要があるのでしょうか。
当院は小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算の届出を行っていますが、この届出の有無によって取扱いが変わるのかも気になっています。患者さんの次回来院の予約にも関わるため、算定できる時期を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません歯周病継続支援治療を6月に算定できるかは、口腔管理体制強化加算の届出の有無で分かれます。令和8年度改定で、歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されました。ところが、5月末までに従前の治療を算定した患者の算定時期が判断しにくい状況です。本回答では、届出の有無による取扱いを整理します。
結論として、算定できる時期は2つに分かれます。1つ目は、小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関で、この場合は歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えありません。2つ目は、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない医療機関で、この場合は歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定します。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問1にあります。
口腔管理体制強化加算を届け出ている場合は、6月に算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問1では、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱いが問われました。これに対し、小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えないとされています。5月に従前の治療を算定していても、間隔を空けずに6月から算定できます。
届出を行っていない場合は、前回実施月の翌月初日から2月を経過した日以降です。これに対し、口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関では、算定できる時期が異なります。疑義解釈資料(その5・歯科)問1では、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定するとされました。例えば5月に前回の治療を実施した場合、6月1日から起算して2月を経過した日以降が算定できる時期になります。届出の有無で、患者の次回来院時期の案内が変わる点に注意してください。
まずは、自院の口腔管理体制強化加算の届出状況を確認しましょう。小児口腔機能管理料の注5に規定する当該加算を届け出ていれば、5月に従前の治療を算定した患者にも6月から歯周病継続支援治療を算定できます。届出がない場合は、患者ごとに前回実施月を確認し、算定できる時期を逆算して次回の予約を案内してください。予約の案内を誤ると、来院しても算定できない事態が生じます。
歯周病継続支援治療は、口腔管理体制強化加算を届け出ている医療機関では6月に算定でき、届け出ていない医療機関では前回実施月の翌月初日から起算して2月を経過した日以降に算定します。まずは自院の届出状況を確認し、患者ごとの次回予約の案内に反映してください。
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